福祉医療費助成制度
7月から受給者証(資格者証)が新しくなります
市は、福祉医療費の受給資格が既にあり、7月1日以降も受給対象となる人に新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に資格不認定の通知書を発送します(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。いずれも発送日は6月20日の予定です。
【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)
該当する制度はありませんか?申請がまだの人は問合せを
助成制度は、下表のとおりです。該当すると思われる人で、申請がまだの人は問合せを。
なお、所得制限の対象となる人が平成30年1月1日時点で、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する30年度課税(所得)証明書が必要となります。
なお、所得制限の対象となる人が平成30年1月1日時点で、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する30年度課税(所得)証明書が必要となります。
制度 | 受給対象者 | 所得制限・基準 | 一部負担金(自己負担額)(注5) |
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乳幼児等医療 (0歳~小学3年) こども医療 (小学4年~中学3年) |
0歳~1歳誕生月の末日 | 所得制限なし | 入院・外来ともに一部負担金なし |
1歳誕生月翌月1日~6歳到達後最初の3月31日 | 所得基準額未満…一般区分 所得基準額以上…特定区分(注3・4) |
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小学生~中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) | 所得基準額未満(注3・4) | 入院・外来ともに一部負担金なし | |
母子家庭等医療 | 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし、高校在学中の子は20歳到達まで)とその養育をしている母、父または遺児 | 本人(母または父)、扶養義務者等全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日800円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額3200円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) |
障害者医療・高齢障害者医療 (注1) |
身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ助成対象) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) |
療育手帳A、B1、B2所持者(B2はIQ・DQ60以下または自閉症の場合) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) | |
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は助成対象外) | 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注4) | 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注6) | |
高齢期移行医療 (注2) |
65歳~69歳 | 世帯全員の平成30年度市町村民税が非課税で次のいずれかの人
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(注1)高齢期移行医療受給者かつ身体障害者手帳4級所持者の場合、高齢期移行医療費受給者証が交付されます
(注2)平成29年7月1日から、「老人医療費助成制度」を廃止し、「高齢期移行医療費助成制度」を創設。
ただし、昭和27年6月30日以前に出生の人は、経過措置として変更前の受給資格要件“世帯全員が平成30年度市町村民税非課税であること”で判定
(注3)所得基準額…親権者(父・母)等の扶養義務者全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円
(注4)住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除については、控除前の所得割額で判定。
平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正については、改正前の税率で算定された額を用いて判定
(注5)高齢期移行医療を除く一部負担金の限度額は、同一医療機関・同一薬局ごとにおける限度額(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱い)
(注6)低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合