法施行は6月15日から
民泊の適正運営にご協力を

住宅宿泊事業法が6月15日に施行され、一定のルールの下、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となります。

違法民泊を発見したら情報提供を

民泊の届出により、事業者は、年間180日を限度に宿泊させることができますが、市では「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」により、区域や期間が制限されます。
これは、事業に起因する騒音発生等による生活環境の悪化を防止するためのもので、制限内容については、市のホームページ(ページ番号:89782268)をご覧ください。

違法民泊を発見したら情報提供を

宿泊料を受けて宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法に基づく許可の取得や住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
これらの法的な手続きを経ずに、宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。
違法民泊と思われる事案を見つけたときは、保健所生活環境課までご連絡ください。

【問合せ】保健所生活環境課(0798・26・3692)

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