水路の上に物を置かないで

市では水路の不正使用物件のパトロール巡回や是正指導を行っています。水路は公共財産のため、その上に車・自転車・物置・花壇などを置くことは条例で禁止されています。これらを置いている人は撤去してください。
また、玄関からの出入りのために通路橋を設置するには水路使用許可申請が必要です。水路の適正管理にご理解・ご協力をお願いします。問合せは土木管理課(0798・35・3639)へ。

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