後期高齢者医療制度のお知らせ
7月15日 保険料額決定通知書を送付
7月15日に「令和3(2021)年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。納付方法が口座振替や特別徴収(年金からの引き去り)の人を除き、納付書を同封しています。
7月中旬 被保険者証を送付
また、7月中旬に新しい「後期高齢者医療被保険者証」を送付します(更新時期は毎年8月1日)。
なお、保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
なお、保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。令和3年度の保険料の計算方法は以下のとおりです。
均等割額 5万1371円 (前年度と同じ) |
+ |
所得割額 令和2年(2020年)中の基準総所得金額(注) × 所得割率10.49% (前年度と同じ) |
= |
令和3年度保険料額 上限64万円 (前年度と同じ) |
(注)基準総所得金額=所得(収入額ー控除額)の合計ー基礎控除額43万円
控除額:所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません
基礎控除額43万円:合計所得金額が2400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します
保険料の減免(郵送申請可)
以下に該当する理由で保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料が減免される場合があります
- 災害による大きな損害
- 失業・休廃業
- 所得の著しい減少
- 他の被保険者や世帯主の死亡により世帯所得が一定基準以下となる
- 給付の制限を受けた
所得の低い人の軽減
令和2年中の所得に応じて令和3年度の保険料が減額されます。同一世帯内の被保険者と世帯主の令和2年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます(年金特別控除)
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯 | 軽減後の均等割額 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 1万5411円(7割軽減) (注)令和3年度から本則どおり7割軽減になります |
基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2万5685円(5割軽減) |
基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 4万1096円(2割軽減) |
「限度額適用認定証」の申請
「限度額適用認定証」(以下、認定証)を医療機関等に提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
現在認定証を持っている、かつ引き続き対象となる人には、被保険者証と一緒に送付します。
認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください(郵送申請可)。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、来庁でなく電話での問合せにご協力ください
現在認定証を持っている、かつ引き続き対象となる人には、被保険者証と一緒に送付します。
認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください(郵送申請可)。
確定申告、市・県民税の申告を令和3年3月16日以降に提出した人へ
後期高齢者医療保険料決定通知書や医療費の一部負担金割合に、申告内容が反映できていない場合があります。7月中旬以降に順次反映処理後、変更の通知書を送付します【問合せ】高齢者医療保険課
- 保険料や納付相談(0798・35・3110)
- 被保険者証や限度額適用認定証(0798・35・3192)