道路・水路の適正使用にご協力を

道路に物を置いてはいけません

道路は高齢の人や体が不自由な人も含め、皆さんが利用します。誰もが安全に気持ちよく利用できるように、道路上の看板やプランターなどは敷地内に収めるなど、道路の適正な使用にご協力ください。

画像:道路の不適正使用の例

※物を置く以外にも、許可のない路上作業や路上営業、道路へのごみの投棄など、通行の妨げや道路を汚すような行為は絶対にしないでください

通路橋は正しく使用して下さい

画像:通路橋の不適正使用の例
市管理水路上への通路橋の設置には、許可申請が必要です。生活上必要な出入り口のために許可していますので、駐車(輪)場、物置、花壇などの目的で使用してはいけません。

こんなときには申請が必要です

  • 市道上に工事用の足場や仮囲いを設置するとき
  • 市の基準に適合する広告看板類を設置するとき

【問合せ】土木管理課(0798・35・3639)

このページのトップへ戻る