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駐車場出入口の設置基準等の要綱を制定

更新日:2022年4月19日

ページ番号:83985611

駐車場を設置される方へ

西宮市では、駐車場を設置する場合の道路への出入口の設置基準等を定めた要綱を制定しました。
公道(国道・県道・市道)に出入する駐車場を設置する場合は、市(土木管理課)に申請して承認を受ける必要があります。

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リンク

次の場合には申請をしてください。

1.開発事業、小規模開発事業により、建築物に付随して設置する駐車場の新設
2.営業用・自家用の駐車場の新設
3.既存の戸建住宅や店舗、事務所等に駐車場を新設
 ただし、道路の縁石、歩道の切下げが不要で、駐車台数が2台以下の駐車場は申請不要です。
 (1)既存の出入口を変更する場合も承認が必要です。
 (2)公道の縁石や歩道の切下げが必要な場合は、道路改築の承認申請が別途必要です。
 (3)道路の側溝の蓋掛け(コンクリート蓋・グレーチング)が必要な場合は、許可申請が別途必要です。

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実施日

平成18年4月1日

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お問い合わせ先

土木管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3634

ファックス:0798-35-0717

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