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中間検査(特定工程等)について

更新日:2025年4月1日

ページ番号:57758010

中間検査(特定工程等)の指定について(令和7年4月1日以降)

 西宮市では、令和7年4月1日より、従来の告示を「西宮市告示甲第1128号」に改め、特定工程及び特定工程後の工程を指定します。
 令和7年4月1日以降に確認申請又は計画通知を提出される建築物については、こちらの規定に基づいて中間検査を実施することとなりますのでご注意ください。
※建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により階数が3以上である共同住宅については、別に中間検査が義務付けられていますので、ご注意ください。

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中間検査(特定工程等)の指定について(令和7年3月31日以前)

 令和7年3月31日までに確認申請又は計画通知を提出された建築物については、従前の規定「西宮市告示甲第1205号」に基づいて中間検査を実施してください。

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3705

ファックス:0798-36-3795

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