建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書・流れについて
更新日:2025年4月1日
ページ番号:28862854
(制度)概要
調査依頼書とは、建設予定地に関する都市計画情報等の調査を依頼する書類であり、指定確認検査機関で確認行為を行う際に必要となります。用途変更や工作物など、まちづくりに関する条例の適用除外となる物件についても、調査依頼書の提出は必要になります。
次のいずれかの方法で申請を行ってください。
1.電子申請
2.書面申請
1.電子申請
令和6年10月1日より電子申請の受付を開始しました。
電子申請を利用してください。原則、申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない等、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
調査依頼書(電子申請)のフローチャート
交付物(建設予定地に関する調査書)について
審査完了後、「にしのみやスマート申請」にて交付物(建設予定地に関する調査書)がダウンロードできます。
ダウンロードした交付物(建設予定地に関する調査書)を指定確認検査機関へ提出してください。
添付図書について
添付図書は書面申請と同じです。
以下のページより電子申請が可能ですのでご利用ください。
事業者向けの電子申請操作マニュアルを作成しましたので公開します。
電子申請操作マニュアル(事業者向け)(調査依頼書)(PDF:3,936KB)
お問い合わせ
建築指導課 電話:0798-35-3742
2.書面申請
建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書を建築指導課へ提出してください。
建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書について
建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書は、下記に掲げるとおりです。
図書の内容等に不明な点がある場合、図面内容の説明や修正、差し替えを求めることがあります。
図書名 | 部数 | サイズ | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|---|
建設予定地に関する調査依頼書(様式第1号) | 1 | A4 |
| |
付近見取図 | 2 | A4 | 2500分の1白地図 |
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配置図 | 2 | A3 | 原則100分の1 |
|
土地の現況平面図 | 1 | A3 | 100分の1~200分の1 | 現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。 |
土地の現況断面図 | 1 | A3 | 100分の1~200分の1 | 現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。 |
土地の現況カラー写真 | 1 | 周辺の地形、隣地との高低差、擁壁等の詳細を撮影し、現況平面図に撮影方向を記入してください。 | ||
土地の造成計画平面図(造成を伴う場合) | 1 | A3 | 100分の1~200分の1 |
|
土地の造成計画断面図(造成を伴う場合) | 1 | A3 | 100分の1~200分の1 | 上記参照 |
切盛面積求積図(造成を伴う場合) | 1 | 上記参照 | ||
その他の図書 | 上記以外に、市より調査のために必要な図書を求められた場合はその図書 |
※現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。
※現況カラー写真は、周辺の地形、隣地との高低差、擁壁等の詳細を撮影し、現況平面図に撮影方向を記入してください。
※造成計画平面図及び断面図は、造成の切土部分を黄色、盛土部分を緑色に着色してください。なお、断面図には、切土・盛土及び擁壁等の最大高さを記入してください。
※土地の造成計画平面図及び断面図の作成例は下記リンクをご参照ください。
お問い合わせ
建築指導課 電話:0798-35-3742
開発審査課 電話:0798-35-3602
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
西宮市では、令和7年5月23日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定します。区域指定日以降に工事着手する場合は、盛土規制法が原則適用されますので、造成計画及び工程について留意してください。
詳細は開発審査課まで。
調査依頼書(書面申請)のフローチャート
- 代理者より開発指導課へ「条例の届出」を提出、建築指導課へ「調査依頼書」を提出
- 条例の届出は開発指導課、調査依頼書は建築指導課及び開発審査課で審査
- 各課で支障ないことを確認したのち、建築指導課より、調査報告書をFAXで指定確認検査機関に回答
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