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建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書・流れについて

更新日:2025年4月1日

ページ番号:28862854

(制度)概要

調査依頼書とは、建設予定地に関する都市計画情報等の調査を依頼する書類であり、指定確認検査機関で確認行為を行う際に必要となります。用途変更工作物など、まちづくりに関する条例の適用除外となる物件についても、調査依頼書の提出は必要になります。

次のいずれかの方法で申請を行ってください。
1.電子申請
2.書面申請

1.電子申請

令和6年10月1日より電子申請の受付を開始しました。

電子申請を利用してください。原則、申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない等、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。

調査依頼書(電子申請)のフローチャート

調査書フロー

交付物(建設予定地に関する調査書)について

審査完了後、「にしのみやスマート申請」にて交付物(建設予定地に関する調査書)がダウンロードできます。
ダウンロードした交付物(建設予定地に関する調査書)を指定確認検査機関へ提出してください。

添付図書について

添付図書は書面申請と同じです。


以下のページより電子申請が可能ですのでご利用ください。

建設予定地に関する調査依頼書(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

事業者向けの電子申請操作マニュアルを作成しましたので公開します。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請操作マニュアル(事業者向け)(調査依頼書)(PDF:3,936KB)

お問い合わせ

建築指導課 電話:0798-35-3742

2.書面申請

建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書を建築指導課へ提出してください。

建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書について

建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書は、下記に掲げるとおりです。
図書の内容等に不明な点がある場合、図面内容の説明や修正、差し替えを求めることがあります。

建設予定地に関する調査依頼書及び添付図書
図書名部数サイズ縮尺備考
建設予定地に関する調査依頼書(様式第1号)1A4 
付近見取図2A42500分の1白地図
配置図2A3原則100分の1
  • 下記事項を図面に明示してください
     【縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離)、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の設置その他安全上適当な措置、土地の高低、敷地と敷地の接する道及び隣地境界部分との高低差、建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路】
土地の現況平面図1A3100分の1~200分の1

現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。

土地の現況断面図1A3100分の1~200分の1

現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。

土地の現況カラー写真1  周辺の地形、隣地との高低差、擁壁等の詳細を撮影し、現況平面図に撮影方向を記入してください。
土地の造成計画平面図(造成を伴う場合)1A3100分の1~200分の1
  • 許可の要否に関わらず、造成(土地の形質の変更)を伴う場合は提出してください。造成を伴わない場合は提出不要です。
  • 造成の切土部分を黄色、盛土部分を緑色に着色してください。なお、断面図には、切土・盛土及び擁壁等の最大高さを記入してください。
  • 切盛面積が500平方メートルを超える場合は、全ての切盛部分の面積求積図及び標高差が0.3mを超える切盛部分の面積求積図を提出してください。
土地の造成計画断面図(造成を伴う場合)1A3100分の1~200分の1上記参照
切盛面積求積図(造成を伴う場合)1  

上記参照

その他の図書   上記以外に、市より調査のために必要な図書を求められた場合はその図書

※現況平面図及び断面図は、隣地との高低差がわかるよう周辺の地形、構造物を記入してください。
※現況カラー写真は、周辺の地形、隣地との高低差、擁壁等の詳細を撮影し、現況平面図に撮影方向を記入してください。
※造成計画平面図及び断面図は、造成の切土部分を黄色、盛土部分を緑色に着色してください。なお、断面図には、切土・盛土及び擁壁等の最大高さを記入してください。
※土地の造成計画平面図及び断面図の作成例は下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

建築指導課 電話:0798-35-3742
開発審査課 電話:0798-35-3602

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

西宮市では、令和7年5月23日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定します。区域指定日以降に工事着手する場合は、盛土規制法が原則適用されますので、造成計画及び工程について留意してください。
詳細は開発審査課まで。

調査依頼書(書面申請)のフローチャート

書面申請フロー


  1. 代理者より開発指導課へ「条例の届出」を提出、建築指導課へ「調査依頼書」を提出
  2. 条例の届出は開発指導課、調査依頼書は建築指導課及び開発審査課で審査
  3. 各課で支障ないことを確認したのち、建築指導課より、調査報告書をFAXで指定確認検査機関に回答

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3742

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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