障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備チェックリストについて
更新日:2026年1月14日
ページ番号:49810557
1.業務管理体制の整備について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の以下の規定により障害福祉サービス事業者等は業務管理体制を整備し、それに関する事項を届出しなければならないとされています。
- 障害者総合支援法第51条の2・・・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者
- 障害者総合支援法第51条の31・・・指定相談支援事業者
- 児童福祉法第21条の5の26・・・指定障害児通所支援事業者
- 児童福祉法第24条の38・・・指定障害児相談支援事業者
【参考】「業務管理体制の整備等の施行について」(平成24年3月30日厚生労働省通知)(PDF:147KB)(PDF:147KB)
2.一般検査の実施について
西宮市では、障害者総合支援法第51条の3第1項及び第51条の32第1項並びに児童福祉法第21条の5の27第1項及び第24条の39第1項並びに西宮市障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱第4条第1項第1号の規定に基づき、所管する障害福祉サービス事業者等に対し定期的に一般検査を実施しており、令和7年度は、西宮市が所管する全ての障害福祉サービス事業者等に対し一般検査を実施します。
(1)対象事業者
令和7年12月1日現在、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、西宮市に業務管理体制に関して届出を行っている障害サービス事業者
※対象となる事業者には、メールで依頼文(令和8年1月7日 西法指発第399号)を送付しています。
(2)提出書類
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備に係るチェックリスト(西宮市)(エクセル:31KB)
※西宮市が所管する事業者は小規模事業者(事業所数が20未満)のみであるため、中規模事業者(事業所数が20以上100未満)及び大規模事業者用(事業所数が100以上)のチェックリストはありません。
法令遵守体制の整備・運用状況を的確にご確認いただけるよう、 チェックリストの質問に係る具体的な取組事例を掲載します。実効性のある体制づくりにご活用ください。
(3)提出期限
令和8年2月11日(水)
(4)提出方法
以下の専用フォームより、エクセルデータでご提出ください。
※提出前にこちらの
回答例(PDF:207KB)をご確認ください。
※西宮市内にのみ事業所がある場合は、「3.質問事項」に回答いただく必要がありますので、ご注意ください。
にしのみやスマート申請による提出はこちらをクリック(外部サイト)(外部サイト)![]()
3.届出事項の変更
業務管理体制整備の届出事項(法令遵守責任者、法人名、法人住所、法人代表氏名等)に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。
※一般検査でご提出いただいたチェックリストをもって届出事項の変更はできませんので、以下のページをご確認いただき、変更の届出を提出してください。
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について
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