介護保険サービス事業所等運営指導業務の委託について
更新日:2025年8月15日
ページ番号:16795272
本市では、介護保険法第24条の2第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、運営指導業務の一部を指定市町村事務受託法人及び指定事務受託法人に委託しています。
指定市町村事務受託法人及び指定事務受託法人の職員が運営指導を担当し、事業所を訪問して書類確認等をさせて頂く場合がございますので、ご承知おきください。
指定市町村事務受託法人について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者の事務(居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務)の一部を実施する法人として兵庫県が指定した法人のことです。
指定市町村事務受託法人の指定状況については、WAMNETホームページをご参照ください。
指定事務受託法人について
指定事務受託法人とは、障害者総合支援法第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として兵庫県が指定した法人のことです。
指定事務受託法人の指定状況については、兵庫県ホームページをご参照ください。
本市委託先事業者(指定市町村事務受託法人及び指定事務受託法人)
・キャリアリンク株式会社
お問い合わせ先
本文ここまで