障害福祉サービス事業者等(通所系サービス、グループホーム等)に対する実地指導について
更新日:2023年10月25日
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自立支援給付対象サービス等の質の確保と自立支援給付の適正化を図ることを目的として、指定障害福祉サービス事業所に対し、法律に基づき実地指導を実施しています。実地指導は指定を受けた全ての事業所に対して、順々に実施しています。
実地指導の実施については、西宮市から連絡をさせていただきますので、下記のとおり準備をお願いいたします。
1.実地指導の事前準備及び事前提出について
(1)実施日の決定について
実地指導の実施日については、実施日の概ね1ヶ月半前に、西宮市から事業所に対して日程調整のためのお電話をさせていただきます。
お電話で実施日を調整した上で、実施日の概ね1ヶ月前に実施通知書を郵送させていただきます。
(2)事前に提出する書類について
次の ア~カの書類を実地指導通知書に記載している期日までにご提出ください。
既存の書類をご提出いただくもの
ア 「運営規程」
イ 「重要事項説明書」の様式(最新版で個人名の記載のないもの)
ウ 「利用契約書」の様式(最新版で個人名の記載のないもの)
エ 「事業所の平面図」の写し
オ その他チェックリストにて指定する添付書類
作成した上でご提出いただくもの
カ 「チェックリスト」(下記よりダウンロード)
対象のサービスに応じたチェックリストをダウンロードし、内容を記入した上で提出してください。
2.実地指導の当日について
(1)実地指導の当日の流れについて
順序 | 確認事項 | 確認内容 | 標準的な |
---|---|---|---|
(1) | 事業所内見学 | 「設備基準」に記載する事項について確認します。 | 20分 |
(2) | 書面確認 | 事前提出資料、当日準備資料を確認します。 |
2時間30分 |
(3) | 打合せ | 講評に向けて各担当者間で打合せをします。 | 10分 |
(4) | 講評 | 改善すべき点、評価できる点等について講評します。 | 10分 |
※上記の所要時間等は、1つの事業(サービス)に係るものです。
※事業所担当者の方に関係書類等を基に説明を求める等の面談方式で行います。
※上記の流れ、所要時間等は標準的な例です。当日の進行状況等により順序が前後することや、時間が延長又は短縮する場合があります。また複数の職員により並行して確認させていただく場合もあります。
(2)当日準備いただく書類について
実地指導の実施当日には次の書類をご準備下さい。書類が不足等している場合、実地指導の所要時間が延びることもありますので、可能な限り不足がないようにお願いいたします。
また、社会福祉法人以外の事業所であって、生産活動を行う生活介護事業所(法人の選択で就労支援事業会計を適用している場合)、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、上記の書類に加え、次の書類をご準備下さい。
また、社会福祉法人が運営する事業所においては、上記の書類に加え、次の書類をご準備下さい。
3.実地指導の事後の手続きについて
(1)結果通知書について
実地指導が終わりましたら、実施日の概ね1ヶ月後に、西宮市から事業所に対して結果通知書を郵送させていただきます。
(2)改善報告書の提出について
上記(1)の結果通知書に改善いただく指摘等が記載されています。
指摘等の内「1.是正又は改善の状況について報告の必要な事項」については、西宮市様式(下記ダウンロード)の改善報告書を期限内に提出していただきます。なお、期限は結果通知から概ね1ヶ月半とさせていただいています。
4.自己点検シートについて(令和5年度版)
障害福祉サービス(通所系・グループホーム等)における自主的な運営の適正化にご活用いただくため、自己点検シートを用意しています。
対象サービスに応じた自己点検シートをダウンロードしていただき、適宜ご活用下さい。
※実地指導の際にご提出いただく必要はありません。
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