【介護サービス事業者】介護給付費算定に係る体制等に関する届出
更新日:2025年3月27日
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【お知らせ】令和7年4月1日より追加される「業務継続計画策定の有無」「身体拘束廃止取組の有無」の届出について(2025/03/05更新)
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了にともない、令和7年4月1日より、訪問系サービス・居宅介護支援・介護予防支援で「業務継続計画策定の有無」、短期入所系サービス・多機能系サービスで「身体拘束廃止取組の有無」が加算項目として追加されます。
これにともなう本市における取扱いは下記のとおりといたしますのでご確認ください。
※本取扱いは西宮市独自のものとなりますので、ご留意ください。
届出がない場合、各項目に係る措置を講じているものとみなし、「基準型」として取扱います。 よって、本項目を「基準型」として申告いただくためのみの届出は不要といたします。
- 新たに加算を取得するなど、加算届を提出する必要がある場合は、「業務継続計画策定の有無」「身体拘束廃止取組の有無」について、「基準型」「減算型」のいずれかを記載してください。
- なお、運営指導等で、上記項目に係る措置を講じていないにもかかわらず、減算型での届出がされていなかったことが判明した場合には、介護報酬の返還が発生しますのでご注意ください。
対象サービス
「業務継続計画策定の有無」
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)福祉用具貸与
※居宅介護支援、介護予防支援については、体制等状況一覧表に本項目の記載がありません。要件を満たさない場合は請求時に減算を適用してください。
「身体拘束廃止取組の有無」
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型も含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型も含む)
1.提出書類・様式
2.適用年月日
3.サービス提供体制強化加算に係る留意事項
4.その他留意事項
5.その他介護報酬に関連する手続き
※「異動(予定)年月日」欄には算定又は取り下げしようとする日付、「特記事項」欄には今回変更しようとする加算項目について明記してください。
(※R7.4.1対応版)
3.各添付書類【届出する加算項目に応じて必要】
まず、添付書類一覧(エクセル:103KB)(※R7.4.1対応版)にて必要な書類を確認のうえ、以下の様式を必要に応じて使用してください。
別紙様式(エクセル:771KB)
- (参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表、通所リハ・大規模型(特例)計算シート:本リンク先の様式を使用してください。
1.介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)
(1) 訪問サービス、通所サービス
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
この場合、提出時期によっては月遅れでの請求でご対応いただく可能性がありますのでご留意ください。
(2)短期入所サービス、特定施設入所者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。
2.介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)
事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。
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- 職員の割合の算出については、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。今後は、毎年、前年度の実績を確認し、算定要件を満たさない場合は、当該加算の取り下げや区分変更の届出が必要です。
- 前年度の実績が6月に満たない事業所(新規・再開)のみ届出日の属する月の前3月における1月当たりの実績の平均となり、届出を行った月以降についても、直近3月間の職員の割合を維持し、下回った場合は、取り下げ又は区分変更の届出が必要です。
- 加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。※あくまで届出であり、市で加算の算定可否を精査するものではありません。
- 加算の算定にあたっては、要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市からの求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出た加算が算定できることを証明するものではありません。
- 受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出を求めることがあります。
- 届出書の提出は、事業所番号ごととしています。同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所ごとに届出書を作成してください。事業所番号とは、兵庫県の場合28で始まる10桁の数字を指します。体制等状況一覧表については、サービスごとに記入し、提出してください。