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災害援護資金貸付金

更新日:2024年4月2日

ページ番号:15711897

災害援護資金貸付金とは

「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により、住居や家財に一定以上の被害を受けた世帯、及び世帯主が負傷した場合に当面の生活の立直しに資するため貸付を行うものです。
貸付金は、償還期間10年で、貸付日より3年間の据置期間は無利子(阪神・淡路大震災の分は5年間)、据置期間経過後は利率3%で年賦又は半年賦の元利均等償還と定めています。
西宮市では、阪神・淡路大震災〈下記参照〉及び平成16年10月の台風23号の被災者に対して貸付を実施しました。

阪神・淡路大震災における貸付金の償還状況

令和5年3月22日現在の状況です
区分件数(世帯)金額(千円)
(1)当初貸付8,93420,355,060
(2)償還済6,773

17,009,213

(3)免除2,0483,173,457
(4)償還済・免除の合計8,82120,182,670
(5)償還率((4)/(1))98.74%99.15%
(6)未償還((1)-(4))113172,390

西宮市は、令和5年3月22日をもって全未償還額を債権放棄いたしました。

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お問い合わせ先

福祉総務課

西宮市六湛寺町10番3号

電話番号:0798-35-3482

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