災害障害見舞金
更新日:2024年4月2日
ページ番号:35106832
(制度)概要
災害弔慰金の支給対象となる自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に「災害弔慰金の支給等に関する法律」別表に掲げる程度の障害がある市民に対して支給します。
支給の可否については条例に基づき、市が決定します。
対象者・対象物
「災害弔慰金の支給等に関する法律」別表
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
受け取れるもの・サービス
世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合:250万円
その他の人が障害を受けた場合:125万円
関連リンク
お問い合わせ先
福祉総務課
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