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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の対応について

更新日:2022年2月16日

ページ番号:69693116

生活保護中の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について

平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっております。

生活保護法指定医療機関へのお願い

各指定医療機関におかれましては、事前に「転院事由発生連絡票」(下記様式)の提出をお願いいたします。
なお、急を要する場合等は、電話連絡でも構いませんが、事後、速やかに福祉事務所まで「転院事由発生連絡票」を提出してください。

医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

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お問い合わせ先

厚生課(医療チーム)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階

電話番号:0798-35-3138

ファックス:0798-36-3078

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