このページの先頭です

【浜分署】その合成樹脂パレット、届出していますか?

更新日:2026年8月4日

ページ番号:87658300

指定可燃物を一定数量以上貯蔵・取扱う場合は、消防署の届出が必要です

西宮市火災予防条例では、合成樹脂パレット、発泡スチロール、ゴム製タイヤなどの指定可燃物を一定数量以上貯蔵または取扱う場合、消防署への届出が必要となります。
これらの指定可燃物は、火災発生時に燃え広がり大量の煙が発生し、消火活動が難しくなります。
事業所内に大量の合成樹脂パレット等を保管されている場合は、届出の要否についてご確認いただき、不明な場合はお気軽にご相談ください。

※詳細は下記ポスターをご確認ください。

指定可燃物啓発ポスター

お問い合わせ先

浜分署

西宮市西宮浜3丁目5番地

電話番号:0798-22-0119

ファックス:0798-22-8849

お問合せメールフォーム

本文ここまで