交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度)
更新日:2021年1月21日
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保険証を使う際には、必ず市の窓口へ届け出を
交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も、後期高齢者医療で医療を受けることができますが、市への届け出(『第三者行為による傷病届』)が必要です。
交通事故等にあったらすぐ警察に届けると同時に、当課に必ず届出してください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。 このため、被害者が後期高齢者医療で治療を受けると後期高齢者医療はその医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に立て替えた医療費を請求します。
届出に必要なもの
(1)被保険者証
(2)印かん
(3)事故証明書(後日提出可)
※市への届出の前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度が負担した医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
お問い合わせ先
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