後期高齢者医療制度の高額医療・高額介護合算制度
更新日:2024年12月2日
ページ番号:87607556
現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ月単位で限度額が設けられ、自己負担の一部が支給されています。
平成20年4月からは、医療制度改革の一環として、それに加えて新たに、医療及び介護の利用者の負担をさらに軽減する措置として、高額医療・高額介護合算制度が始まりました。
制度の概要
世帯内の同じ医療保険の被保険者の方全員が、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額 (平成30年7月まで) | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額 (平成30年8月から) |
---|---|---|
現役並み所得者III | 67万円 | 212万円 |
現役並み所得者II | 67万円 | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 | 67万円 |
一般I、一般II | 56万円 | 56万円 |
低所得II | 31万円 | 31万円 |
低所得I | 19万円 | 19万円 |
※所得区分については、「後期高齢者医療制度の自己負担割合」のページをご覧ください。
〈支給計算にあたっての注意事項〉
(1)合算の対象となるのは、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)時点で、世帯内の同じ医療保険に加入されている被保険者の自己負担額のみです。
(2)限度額の区分は、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)現在に加入していた医療保険の所得区分を適用します。
(3)自己負担額を算定する際には、入院・入所時の食費や居住費、介護保険の福祉用具の購入費・住宅改修費、保険適用外の費用は含まれません。また、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費を差し引いた残りの額が対象となります。
(4)低所得Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、医療保険での支給額を計算後、介護保険での支給額を低所得IIの限度額を用いて再計算します。
(5)自己負担の合算額から限度額を差し引いた額が500円以下であれば支給対象となりません。
申請方法
高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けるためには、基準日(計算期間の末日、通常7月31日)に加入していた医療保険の窓口での申請が必要です。7月31日に同じ医療保険に加入していた世帯の方全員について、次の(1)(2)(3)のどれに当てはまるかをご確認のうえ、ご申請ください。
(1)基準日に西宮市で後期高齢者医療制度に加入しており、計算期間中に兵庫県後期高齢者医療制度と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がない
支給対象となると思われる場合には、3月以降に被保険者あてにお知らせと申請書を送付予定です。申請書に必要事項を記入のうえ、ご返送いただくか、高齢者医療保険課の窓口へご提出ください。
(2)基準日に西宮市で後期高齢者医療制度に加入しており、計算期間中に兵庫県後期高齢者医療制度と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がある
以下のものを持参のうえ、高齢者医療保険課の窓口で支給申請を行ってください。
(原則、お知らせは届きません。)
1.兵庫県後期高齢者医療制度と西宮市介護保険以外の医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」
(加入していた医療保険・介護保険から交付を受けてください。)
※西宮市国民健康保険に加入されていた方で西宮市後期高齢者医療制度に移行された方は不要です。
2.同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員のマイナンバーカード、資格確認書または有効期限内の被保険者証と介護保険被保険者証
3.同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員の振込用の金融機関口座の分かるもの
(3)基準日に兵庫県後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入しており、計算期間中に西宮市後期高齢者医療制度に加入していた期間がある
支給申請の窓口は基準日(計算期間の末日、通常7月31日)に加入していた医療保険の窓口となり、申請の際の添付書類として西宮市後期高齢者医療制度の「自己負担額証明書」が必要となります。
自己負担額証明書が必要な方は、以下のものを持参のうえ、高齢者医療保険課の窓口で交付申請を行ってください。(西宮市介護保険のサービスを利用された方の自己負担額証明書の交付申請も同時に受け付けます。)
1.自己負担額証明書が必要な後期高齢者医療制度の被保険者全員の現在お持ちのマイナンバーカード、資格確認書または有効期限内の被保険者証と介護保険被保険者証
2.自己負担額証明書が必要な後期高齢者医療制度の被保険者全員の振込用の金融機関口座の分かるもの
※郵送での交付もできます。