後期高齢者医療制度の高額療養費の支給
更新日:2023年11月17日
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1ヶ月(1日から月末まで)にかかった保険適用となる医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
自己 負担 割合 |
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3割 | 現役並み | III | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注1) | |
II | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注1) | |||
I | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注1) | |||
2割 | 一般 | II | 18,000円 または 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の 低い金額を適用(注3) 〈年間上限:144,000円〉(注2) |
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1割 | 一般 | I | 18,000円 〈年間上限:144,000円〉(注2) | 57,600円 〈44,400円〉(注1) |
低所得 | II | 8,000円 | 24,600円 | |
I | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)診療月から起算して、過去12ヶ月以内にすでに3回以上高額療養費の支給がされている場合、4回目からは〈〉内の金額となります。
(注2)1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計金額には、年間144,000円の上限が設けられています。
(注3)令和4年10月より、2割の負担割合が新設されました。それに伴い、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、負担割合2割の方の1ヶ月の外来の自己負担額が、負担割合1割の方と比較して、3,000円までの負担増加に抑える経過措置が取られます。
※初めて高額療養費の支給対象になったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、市の窓口へ申請してください。手続きは初回のみとなり、以後、高額療養費が発生すれば、初回に登録していただいた口座に自動的に振り込まれます。振込先の口座変更を希望される場合は、お早めに市の窓口へ申請してください。
※現役並み所得者II・Iや低所得II・Iに該当する方は、所得・課税状況が把握できていれば広域連合で判定しますので、申請がない場合でも、現役並み所得者II・Iや低所得II・Iの適用を受けることができます。ただし、医療機関窓口での自己負担を現役並み所得者II・Iや低所得II・Iの限度額にとどめたり、入院時の食事代(標準負担額)の減額をするためには、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。詳しくは「後期高齢者医療制度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証について」のページをご覧ください。
※所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」のページ(外部サイト)をご覧ください。
※高額療養費の計算は、医療機関からの「診療報酬明細書」(レセプト)をもとにしています。
75歳誕生月の自己負担限度額の特例について
月の途中で75歳の誕生日を迎えた人は、75歳誕生月に限り、個人単位(外来・入院)の自己負担限度額(月額)が、2分の1になります。
(例)所得区分が「一般」の人は、75歳到達月の自己負担限度額が外来9,000円、入院28,800円となります。
※1日生まれの人など、75歳の誕生月に加入している制度が「後期高齢者医療制度」のみの場合は、対象外となります。
※世帯ごとの自己負担限度額は変わりません。
特定疾病患者の場合
高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する疾病については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の医療費の自己負担額が1万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症