後期高齢者医療制度の特定疾病療養受療証の交付
更新日:2024年12月2日
ページ番号:98033932
高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する疾病については、申請により適用されたマイナ保険証又は特定疾病療養受領証を医療機関の窓口に提示することで、毎月の医療費の自己負担額が1万円までとなります。
対象の疾病
厚生労働大臣が指定する疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
申請に必要なもの
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
医師の意見書(後期高齢加入前の保険から発行されてる特定疾病療養受領証でも可)
資格確認書又は有効期限内の被保険者証
ダウンロード
後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF:94KB)
医師の意見書(PDF:58KB)(病院の様式でも可)
本人申請
〇本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)を持参している場合は即日交付できます。
〇持参していない場合は普通郵便で送付します。
代理人申請
〇委任状等と代理人の本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
を持参している場合は、即日交付します。
〇持参していない場合は、普通郵便で送付します。
ダウンロード
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お問い合わせ先
本文ここまで