後期高齢者医療制度の医療費等の限度額適用と入院時の食事代等の減額に係る手続き
更新日:2024年12月2日
ページ番号:20784607
マイナ保険証の提示または事前の手続きにより、医療機関等の窓口での医療費等の支払いを、高額療養費の限度額までとすることができます。また、入院時食事療養費、入院時生活療養費については定められた額とすることができます。それぞれの制度については、下記のリンク先をご覧ください。なお、高額療養費についてはこの手続きをしなかった場合でも、限度額を超える支払いがあれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合がその額を算定し、後日支給します。
リンク
後期高齢者医療制度の高額療養費の支給
後期高齢者医療制度の入院時の食事代
令和6年12月2日以降の制度改正について
限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)の新規交付(再交付を含む。)が廃止され、新たに必要な被保険者に対しては「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請することで、限度区分を併記した資格確認書を交付します。
ただし、現在お持ちの限度額適用認定証等はその有効期限まで使用できます。
マイナ保険証を提示する場合
事前手続き不要で該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
ただし、所得区分が「低所得II」で、長期入院に該当する場合は申請が必要です(「長期入院の届け出」参照)。
資格確認書を提示する場合
限度区分を併記した資格確認書を提示することで該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
限度区分を併記するには「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請してください。限度区分を併記した資格確認書を交付します。
申請書ダウンロード
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:108KB)
被保険者証を提示する場合
被保険者証と限度額適用認定証等を提示することで該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
限度額適用認定証等を所持していない場合は「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を申請してください。限度区分を併記した資格確認書を交付します。
申請書ダウンロード
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:108KB)
長期入院の届け出
所得区分が「低所得II」で、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合の食事代の減額を受けようとするときは、「後期高齢者医療長期入院日数届出書」の提出が必要となります。マイナ保険証を利用している方でも届け出が必要です。制度については下記のリンク先をご覧ください。
リンク
後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
申請書ダウンロード
申請・届け出に必要なもの
本人申請
〇本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)を持参している場合は即日交付できます。
〇持参していない場合は普通郵便で送付します。
代理人申請
〇次の場合は即日交付します。
・委任状等と代理人の本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
を持参している場合
・被保険者の資格確認書又は被保険者証(マイナ保険証は除く)を持参している場合
〇持参していない場合は、普通郵便で送付します。
委任状(交付)(PDF:77KB)
リンク
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