【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について
更新日:2024年11月8日
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令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されますが、現行の被保険者証は有効期限まで使用できます。
現行の紙の被保険者証は有効期限までは使用できます
現行の紙の被保険者証は、有効期限が「令和7年7月31日」です。令和6年12月2日以降も有効期限までは引き続きお使いいただけます。
「資格確認書」について
資格確認書は、これまでの被保険者証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
後期高齢者医療制度への新規加入、現在お持ちの被保険者証情報の変更や、被保険者証の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
令和7年8月の年次更新以降
次の人には「資格確認書」を交付する予定です。※申請不要
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナ保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
- マイナンバーカードを返納した人
マイナ保険証をお持ちの人
「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を交付する予定です。
医療機関へはマイナ保険証を提示し保険診療を受けてください。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は市役所、支所等の後期高齢者医療窓口で申請することで解除できます。
【後期高齢者医療】マイナ保険証の利用登録解除
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