【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について
更新日:2024年12月12日
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令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されますが、現行の被保険者証は有効期限まで使用できます。現行の紙の被保険者証は、有効期限が「令和7年7月31日」です。
資格確認書、資格情報のお知らせの交付について
資格確認書は、これまでの被保険者証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
後期高齢者医療制度への新規加入、現在お持ちの被保険者証情報の変更や、被保険者証の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
令和7年8月の年次更新以降の予定
次の人には「資格確認書」を交付します。令和7年7月中に普通郵便で送付(交付申請不要)。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナ保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
- マイナンバーカードを返納した人
次の人には「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を交付します。令和7年7月中に普通郵便で送付。
- マイナ保険証をお持ちの人
医療機関等の受付ではマイナ保険証を提示し保険診療を受けてください。
※受付時にマイナ保険証の読み取りができない等のトラブルがあった場合は、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。また、スマートフォンをお持ちでない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診いただけます。
マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証の利用登録につきましては「【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は市役所、支所等の後期高齢者医療窓口で申請することで解除できます。
【後期高齢者医療】マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合
令和7年8月の年次更新以降、マイナ保険証をお持ちの人には、資格確認書を交付しない予定ですが、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合は、申請により資格確認書を交付します。この取扱いにより、年次更新時にも資格確認書を交付します(毎年の申請は不要です。)。
申請書ダウンロード
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:108KB)
申請に必要なもの
本人申請
〇本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)を持参している場合は即日交付できます。
※被保険者の資格確認書または被保険者証でも可
〇持参していない場合は普通郵便で送付します。
代理人申請
〇委任状等と代理人の本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
を持参している場合は即日交付できます。
〇持参していない場合は、普通郵便で送付します。
委任状(交付)(PDF:77KB)
リンク
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