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【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について

更新日:2024年11月8日

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令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されますが、現行の被保険者証は有効期限まで使用できます。

現行の紙の被保険者証は有効期限までは使用できます

現行の紙の被保険者証は、有効期限が「令和7年7月31日」です。令和6年12月2日以降も有効期限までは引き続きお使いいただけます。

「資格確認書」について

資格確認書は、これまでの被保険者証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

後期高齢者医療制度への新規加入、現在お持ちの被保険者証情報の変更や、被保険者証の紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

令和7年8月の年次更新以降

次の人には「資格確認書」を交付する予定です。※申請不要

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナ保険証の利用登録をしていない人
  • マイナ保険証の利用登録を解除した人
  • マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
  • マイナンバーカードを返納した人

マイナ保険証をお持ちの人

「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を交付する予定です。
医療機関へはマイナ保険証を提示し保険診療を受けてください。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は市役所、支所等の後期高齢者医療窓口で申請することで解除できます。
【後期高齢者医療】マイナ保険証の利用登録解除

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3192

ファックス:0798-35-5038

お問合せメールフォーム

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