後期高齢者医療制度の一部負担金の割合
更新日:2025年12月18日
ページ番号:62529872
医療機関窓口での医療費の一部負担金の割合は、1割・2割または3割となります。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(以下リンク)をご確認ください。
一部負担金の割合(所得区分)(外部サイト)![]()
住民税(市県民税)との関係について
高齢者医療保険制度の医療機関での一部負担金は、住民税課税所得金額等をもとに判定します。税金の各種控除の適用を受けることができる場合は、所得税の確定申告又は住民税の申告を行うことで一部負担金の割合が変わることがあります。
※税金の控除の適用があっても、医療機関での一部負担金を決める所得区分が同じであれば、一部負担金は下がりません。
※住民税(市県民税)の申告については、こちらをご覧ください。
リンク市・県民税の申告
※所得税の確定申告については、こちらをご覧ください。
リンク国税庁のホームページ(外部サイト)(外部サイト)![]()
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