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【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年12月25日

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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行を終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とした仕組みに移行されました。ただし、現在お持ちの健康保険証については、有効期限までは利用することができます。また、有効期限後の受診については、利用登録をしていない人に「資格確認書」を交付しますので、医療機関等の窓口で提示して、今までと変わらず医療を受けていただくことが可能です。その上でマイナンバーカードを健康保険証として利用するかどうかは、各自でご判断いただくことになります。

このページでは、後期高齢者医療制度にご加入の人のマイナンバーカードの健康保険証利用について説明をしておりますが、概ね各医療保険共通の内容となっているため、他の医療保険にご加入の人でも参考にしていただくことができます。以下、健康保険証としての利用ができる手続きが完了しているマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。

※後期高齢者医療制度での今後の資格確認書等の交付予定については「【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について」をご覧ください。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証には主に以下の4つのメリットがあります。詳細については、「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。を参照してください。

  1. データに基づくより良い医療が受けられます。
  2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
  3. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
  4. 医療現場で働く人の負担を軽減できます。

以下、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きを説明します。

[ステップ1]マイナンバーカードの準備

マイナ保険証を利用するためには、まず、利用者自身のマイナンバーカードを準備する必要があります。次の事項を確認し、必要な手続きを行ってください。いずれにも該当しない場合は、「[ステップ2]マイナ保険証の利用登録」へ進んでください。

[確認事項1]マイナンバーカードを持っているか

マイナンバーカードを持っていない場合は取得する必要があります。取得方法については、「マイナンバーカードの申請方法」をご確認ください。

[確認事項2]マイナンバーカードの有効期限または電子証明書の有効期限が切れていないか

マイナンバーカードの有効期限は、発行後の10回目(18歳未満は5回目)の誕生日です(有効期限はカードの表面に印字されています。)。また、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5回目の誕生日です。有効期間満了前の2から3か月前に地方公共団体情報システム機構より、更新手続きのお知らせが届きます。この手続きを行わず、有効期限を過ぎている場合は、マイナ保険証として使えませんので、「マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」を確認し、必要な手続きを行ってください。

[確認事項3]マイナンバーカードの暗証番号を忘れていないか

マイナンバーカードの暗証番号は2種類ありますが、マイナ保険証の利用には数字4桁の暗証番号を使います。暗証番号を忘れてしまった場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについては、「マイナンバーカードの暗証番号の再設定について」をご確認ください。

[ステップ2]マイナ保険証の利用登録

利用登録状況の確認

利用登録をしたかどうかが分からなくなった場合、スマートフォン等によりご自身でマイナポータル(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にログインすることで確認できます。また、マイナポイントを20,000ポイント取得した人は、その後、ご自身で利用登録の解除をしていない限り、利用登録が完了していると判断していただいて差し支えありません。利用登録済みの場合は、「[ステップ3]マイナ保険証の医療機関等の窓口での利用」に進んでください。

利用登録方法の決定

利用登録の方法は、次の4つの方法があります。利用者自身の状況に合わせて、いずれかの方法で行ってください。

なお、利用登録済みであるにもかかわらず、再度利用登録の手続きをしても、機器操作時に利用登録済みである旨のメッセージが表示され、トラブルにつながることはありませんのでご安心ください。

[登録方法1]外出せずに手続きを完了させたい人へおすすめ「スマートフォン」

待ち時間なく手続きを行いたい人、本人以外が手続きしたい人にもおすすめです。マイナポータルアプリをインストールし、マイナポータルを用いて利用登録を行います。カード認証はスマートフォンのNFCという機能を使いますが、多くの機種において搭載済みです。

※準備するものはマイナンバーカードとマイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号です。

※ご家族の分など、本人以外の手続きをすることもできますが、暗証番号を法定代理人以外に知らせることはおすすめできません。暗証番号の入力は本人が行いましょう。

※パソコンでもカードリーダーをお持ちであれば同様の操作ができます。

[登録方法2]短時間で手続きを完了させたい人へおすすめ「セブン銀行ATM」

アプリのインストールなどに時間を使いたくない人、とにかく早く済ませたいという人におすすめです。セブンイレブンの店内に設置されているセブン銀行ATMを用いて、利用登録を行います。

※準備するものはマイナンバーカードとマイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号です。

[登録方法3]医療機関等の受診時に手続きしたい人へおすすめ「医療機関等の窓口に設置のオンライン端末」

アプリのインストールなどに時間を使いたくないし、手続きのためにコンビニまで行きたくない人におすすめです。ただし、利用登録手続きの受付の可否は、医療機関等ごとに異なります。

※準備するものはマイナンバーカード、マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号、健康保険証または資格確認書です。健康保険証または資格確認書は、利用登録の手続きには必要ありませんが、利用登録ができない等の場合に、保険診療を受けていただくために必要となりますのでお持ちください。

[登録方法4]市職員の支援により手続きを完了させたい人へおすすめ「本庁・支所等の利用登録支援端末」

市役所、各支所(瓦木支所、甲東支所、塩瀬支所、鳴尾支所、山口支所)、アクタ西宮ステーションでお手続きしていただくことができます。サービスセンターでは行うことができません。来庁したご本人分のみ手続き可能です

※準備するものはマイナンバーカードとマイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号です。

[ステップ3]マイナ保険証の医療機関等の窓口での利用

マイナ保険証を医療機関等に持っていき、受付にあるカードリーダーの画面の指示に沿って受付をしてください。マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号での認証または顔認証を行います。なお、現在、多くの医療機関等が利マイナ保険証に対応していますが、一部、未対応の医療機関等があります。対応済み医療機関等については厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で確認いただけます。

マイナ保険証の使用に不安がある場合

マイナ保険証の利用に不安がある場合等は、医療機関等での受診時等に健康保険証または資格確認書をあわせて持参することをおすすめします。何かあっても健康保険証または資格確認書があれば安心です。また、機器トラブル等があった場合は、マイナ保険証の利用登録済みの人に送付する「資格情報のお知らせ」(後期高齢者医療制度の場合、令和7年7月送付予定)とマイナンバーカードを提示することで、保険診療を受けることができます。

利用登録後にマイナ保険証が使えなくなる場合

マイナンバーカード有効期限、電子証明書の有効期限までに更新手続きをしていなければ、マイナ保険証が使えなくなります。上記「[ステップ1]マイナンバーカードの準備」の「[確認事項2]マイナンバーカードの有効期限または電子証明書の有効期限が切れていないか」を参照してください。

マイナ保険証利用登録後の健康診査情報の活用

マイナポータルでの長寿(後期高齢者)健康診査情報の閲覧

利用登録をした人については、令和2年度以降の長寿(後期高齢者)健康診査情報をマイナポータルで閲覧できるようになります(令和3年10月から運用開始)。マイナポータルでご自身の健康診査情報に加え、処方されたお薬の情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。

※健康診査情報は、受診月の3か月後に順次登録されます。ただし、医療機関からの情報の受取り時期等により登録が遅れる場合があります。

医療機関等への長寿(後期高齢者)健康診査情報の提供

本人の同意があれば、令和2年度以降に受診した長寿(後期高齢者)健康診査情報をマイナ健康証に対応している医療機関等に提供することができます(令和3年7月6日より順次運用開始)。

後期高齢者医療制度への加入前の健康診査情報の引き継ぎ

令和3年10月20日から、オンライン資格確認等システムを利用した保険者間の特定健康診査等に係る情報提供が開始されました。対象となる情報は、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健康診査情報です。この情報提供については、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、本人同意を得ることは不要とされています。ただし、本人から希望しない旨の申し出があった場合は、以前に加入していた健康保険の保険者(以下「旧保険者」)に情報提供を依頼しないこととされています。旧保険者おいて実施した特定健康診査情報を取得することを希望されない場合には、不同意申請書の提出が必要となりますので、高齢者医療保険課までご連絡ください。

なお、兵庫県の後期高齢者医療制度から他の健康保険制度に異動した場合、不同意申請の情報は引き継がれません。異動後も健康診査情報の提供に同意しない人は、新しく加入した健康保険制度の窓口に同様の申請をしてください。

マイナ保険証の利用登録解除について

申請によりマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
【後期高齢者医療】マイナ保険証の利用登録解除

国のマイナ保険証についての問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178
【受付時間(年末年始を除く)】
平日:午前9時30分から午後8時00分/土曜、日曜、祝日:午前9時30分から午後5時30分
※音声ガイダンスが流れますので、
カードを申請したい人は「1」を
マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」→「2」を押してください。

リンク

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3994

ファックス:0798-35-5038

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