このようなときは届出を
更新日:2024年12月3日
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後期高齢者医療制度の被保険者が転居や死亡等をされた場合、届出が必要です。
このようなとき | 必要なもの | 手続きの時期 |
---|---|---|
西宮市内で転居 | 被保険者証または資格確認書 | 転居したときから14日以内 |
西宮市外の市区町村へ転出 | 被保険者証または資格確認書 | 転出する前 |
兵庫県内の他市区町から転入 | 前住所地の被保険者証または資格確認書(返却済みの場合は不要) | 転入したときから14日以内 |
兵庫県外の他市区町村から転入 | 負担区分証明書(前住所地で発行) |
転入したときから14日以内 |
死亡 | 資格喪失の届出・・・被保険者証または資格確認書 |
死亡届提出後 |
葬祭費の支給申請・・・被保険者証または資格確認書・喪主の証明ができるもの・振込用の金融機関口座がわかるもの |
葬儀を行った後 | |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証または資格確認書・生活保護(受給)証明書 | すみやかに |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護(廃止)証明書 | すみやかに |
65~74歳で一定の障害のある方が、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき(障害認定) |
障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳、国民年金証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) |
障害認定を受けたいとき |
障害認定を撤回したいとき |
被保険者証または資格確認書 | 障害認定の撤回を希望するとき |
注1)届出先は、市役所、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンターです(分室では受付できません)。
ただし、「障害認定を受けたいとき」「障害認定を撤回したいとき」の手続きについては市民サービスセンターでは受付できません。
注2)アクタ西宮ステーションについては、市役所が開庁している時間帯(平日の午前9時から午後5時まで)のみ受付できます。
注3)転居・転入・障害認定・生活保護廃止等で新しい資格確認書が発行される場合は、後日普通郵便で郵送します。
注4)障害者手帳をお持ちの方については、あわせて高齢障害者医療費助成の申請が必要な場合があります。
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