はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術について
更新日:2025年3月31日
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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる方へ
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を、医師が医療上必要と認め同意するときは、「療養費」として健康保険の対象となります。施術月ごとに療養費支給申請書の内容等について間違いがないか確認し、氏名等を記入(代理記入の場合は押印)するとともに、申請書の写し(または一部負担金明細書)および領収書の交付を受けてください。なお、施術を受けるためには医師の診察のうえ定期的(6ヶ月ごと)に同意書が必要です。
(1)はり、きゅうの施術について
主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたときに療養費の申請をすることができます。
なお、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんのでご注意ください。
(2)マッサージの施術について
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに療養費の申請をすることができます。
なお、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんのでご注意ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
西宮市は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、平成31年4月1日以降施術分より受領委任制度の取扱いを実施しています。受領委任が厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されています。
受領委任制度とは
受領委任制度とは、施術者が医療保険で定める施術を行う場合に、被保険者(患者)は窓口で一部負担金のみを支払い、施術者が被保険者(患者)に代わって保険者等に療養費の支給申請を行い、療養費を受け取る制度です。
西宮市国民健康保険では平成31年4月1日から受領委任制度の取扱いを開始しているため、償還払い以外は、受領委任によることとし、代理受領での申請は受け付けておりません。
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
西宮市へ施術に係る療養費の請求を行う施術者の皆様におかれては、受領委任制度に参加していただく必要があります。
受領委任制度に参加するには、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局へ受領委任の取扱いの申請(申出)書類を提出してください。必要な書類など、具体的な手続きについては、提出先の地方厚生(支)局ウェブページをご確認ください。申請(申出)手続きで不明な点があれば、提出先の地方厚生(支)局へお問い合わせください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
近畿厚生局ホームページ(外部サイト)
療養費申請書(受領委任分)の提出先について
令和7年4月1日より、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(受領委任分)について、受付及び支払業務を兵庫県国民健康保険団体連合会へ委託することとなりました。
令和7年4月受付(令和7年3月提出)分以降、申請書等は兵庫県国民健康保険団体連合会へご提出くださいますよう、お願いいたします。
申請書等の受付及び支払業務に関しては、兵庫県国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ先
国民健康保険課
西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3120
ファックス:0798-22-7288