このページの先頭です

国民健康保険の出産育児一時金の支給

更新日:2024年12月4日

ページ番号:92311786

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠4ヵ月(85日)以上であれば死産、流産の場合でも支給が受けられます。

出産育児一時金の支給額
出産日産科医療補償制度対象※産科医療補償制度対象外の場合
令和5年4月1日以降

50万円

48万8千円

令和5年3月31日以前

42万円

40万8千円

現時点で国民健康保険の加入者であっても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入していた場合、脱退後6ヵ月以内はその社会保険から出産育児一時金が支給されます。

  • 出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きにお越しください。

※産科医療補償制度
 あらかじめ分娩機関が保険に加入しておくことで、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する経済的補償を行う制度です。詳しくお知りになりたい場合は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

直接支払制度について

 直接支払制度とは出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。
 この制度を利用すると、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。なお、同制度を利用できない医療機関がありますので、同制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関にお問い合わせください。

≪ 直接支払制度を利用する場合 ≫
 保険証・資格確認書を持参のうえ、出産予定の医療機関で直接支払の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。市役所へ申請する必要はありません。

市役所の窓口で支給申請が必要な場合

 直接支払制度を利用しなかった場合は、市役所の窓口で申請することにより出産育児一時金が支給されます。
 また、直接支払制度を利用し、かつ出産育児一時金が出産費用を上回った場合はその差額が支給されます。いずれも世帯主の申請により、ご指定の口座に振込みます。

 ※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。

<手続きに必要なもの>

  • 出産した人の保険証・資格確認書
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
    (世帯主以外が来庁し、世帯主名義以外の口座へ振り込む場合は委任状が必要。ゆうちょ銀行の通帳は振込み用の店名・預金種目・口座番号が必要。)
  • 手続きする人の本人確認書類
    (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要。)
  • 世帯主及び出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 出生証明書または出生届出済証明を受けた母子健康手帳(注)
  • 医療機関等から交付される直接支払に関する合意文書
  • 直接支払制度の利用と産科医療補償制度対象分娩の有無を示す記載のある、領収・明細書

(注)死産・流産の場合は、「死胎埋火葬許可証」または「医師の死産証明書」

リンク

海外で出産された場合

海外で出産された場合でも、出産日に西宮市の国民健康保険に加入している場合は支給の対象となります。

〈手続きに必要なもの〉

  • 出産した人の保険証・資格確認書
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
    (世帯主以外が来庁し、世帯主名義以外の口座へ振り込む場合は委任状が必要。ゆうちょ銀行の通帳は振込み用の店名・預金種目・口座番号が必要。)
  • 手続きする人の本人確認書類
    (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状も必要。)
  • 世帯主及び出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 出生証明書の写し
  • 出生届出済証明を受けた母子健康手帳

(注1)
出生を証明する書類が外国語の場合、日本語翻訳文及び翻訳者の署名が必要です。
(日本語翻訳はご自身でされたものでも結構です)
(注2)
出生届出済証明を受けた母子健康手帳が無い、かつ、お子様の住民登録の確認が取れない場合は、分娩者のパスポート原本と生まれたお子様のパスポート原本(お子様のパスポートを取得している場合)が必要です。
(パスポートの原本の提示が難しい場合は、国民健康保険課給付チームまでお問合せください)

リンク

出産育児一時金受取代理制度

 出産育児一時金受取代理制度とは、医療機関等と世帯主との合意に基づき、医療機関等が世帯主に代わって、保険者から出産育児一時金を受け取る制度です。
 この制度では、世帯主が、出産予定日の2ヵ月前以降に、保険者に事前申請を行う必要がありますが、保険者から医療機関等に直接支給されるため、退院時の医療機関等への支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額分のみの負担になります。
 同制度を利用できない医療機関等がありますので、同制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
 なお、申請の受付は市役所本庁舎1階、国民健康保険課給付チームのみです。

<手続きに必要なもの>

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    (市役所でご用意しております。提出の際は、医療機関等の記入・押印が必要。)
  • 出産予定者の保険証・資格確認書
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
    (世帯主以外が来庁し、世帯主名義以外の口座へ振り込む場合は委任状が必要。ゆうちょ銀行の通帳は振込用の店名・預金種目・口座番号が必要。)

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

本文ここまで