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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

更新日:2024年12月10日

ページ番号:70515402

1.令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、2.特別の料金が加算されます。

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、お支払いしていただくことになります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別料金を支払う必要はありません。

参考:ジェネリック医薬品について
参考:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

とくべつりょうきん

出典:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 
 
(例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1割から3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
100円ー60円=40円
40円×1/4日=10円・・・この10円が特別の料金です。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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