【無期雇用派遣】無期転換ルールをご存知ですか?
更新日:2022年3月25日
ページ番号:17712018
有期労働契約が5年を超えて更新された場合、無期労働契約に転換できます!
無期転換ルールとは
- 同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
- 有期契約労働者が無期転換の申込みをした場合、使用者は断ることができず、無期労働契約が成立します。
- 申込みは口頭でも法律上有効ですが、書面により意思表示を行って記録を残しておく方が、後々のトラブル防止につながります。まずは、お勤めの会社に所定の様式がないかご確認ください。
※有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
相談窓口
兵庫労働局 雇用環境・均等部
住所:神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話番号:078-367-0820
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参考様式(無期労働契約転換申込書)(ワード:21KB)
無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~(外部サイト)
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お問い合わせ先
(ページ作成者:労政課)
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
電話番号:078-367-0820
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