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マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限

更新日:2024年12月24日

ページ番号:15316588

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください

マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
有効期限が近付くと、対象者(一部外国人住民を除く)に「有効期限通知書」が届きますので、確認の上、窓口にて更新手続きを行ってください。更新手続きの詳細はこちらをご覧ください。
有効期限満了の3ヶ月前から手続き可能です。また、有効期限が経過してからでも無料で新しい電子証明書を発行することができます。電子証明書の発行についてはこちらをご覧ください。

発行時の年齢マイナンバーカードの有効期限電子証明書の有効期限
18歳以上(※)発行日から10回目の誕生日発行日から5回目の誕生日
18歳未満(※)

発行日から5回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日

※令和4年3月31日までにカードを作成した方は、18歳を20歳と読み替えてください。

外国人住民の有効期限について

外国人住民のうち、在留期間の定めのない人のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。
一方、在留期間の定めのある人については、在留期間によってマイナンバーカードの有効期限が異なる場合があります。また、在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限内に有効期限延長の手続きが必要ですのでご注意ください。

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3109

ファックス:0798-35-9567

お問合せメールフォーム

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