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マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限

更新日:2026年3月6日

ページ番号:15316588

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください

マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
有効期限の2~3か月前に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より対象者(一部外国人住民を除く)へ「有効期限通知書」が送付されますので、ご確認のうえ、更新手続きを行ってください。詳しくは「マイナンバーカード及び電子証明書の更新について」をご確認ください。
有効期限満了の3か月前からお手続き可能です。また、有効期限が経過してからでも無料で新しい電子証明書を発行することが可能です。詳しくは「電子証明書について」をご確認ください。

発行時の年齢マイナンバーカードの有効期限電子証明書の有効期限
18歳以上(※)発行日から10回目の誕生日発行日から5回目の誕生日
18歳未満(※)

発行日から5回目の誕生日

発行日から5回目の誕生日

※令和4年3月31日までにカードを作成した方は、18歳を20歳と読み替えてください。

外国人住民の有効期限について

外国人住民のうち、在留期間の定めのない方(特別永住者等)のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までとなります。
一方、在留期間の定めのある方については、在留期間によってマイナンバーカードの有効期限が異なる場合があります。また、在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限内に有効期限延長のお手続きが必要です。マイナンバーカードの有効期限を過ぎると再発行に1か月半程度を要し、手数料1,000円が必要になりますのでご注意ください。

電話番号:0798-30-6001

受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分

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