マイナンバーカードの住所・氏名等の変更について
更新日:2026年3月6日
ページ番号:46497953
マイナンバーカードをお持ちで券面の記載内容に変更があった方
転入・転居や氏名変更等の届出に伴い、マイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合は、下記受付窓口でカードの券面記載事項を更新する必要があります。新たな住所や氏名等を追記欄に記載し、併せてICチップの券面記載情報を更新します。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。なお、マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合、署名用電子証明書は自動失効します。e-Taxなどで使用する場合は、再発行のお手続きが必要です。電子証明書の再発行のお手続きは、下記受付窓口(市民サービスセンターを除く)にて受付しております。コンビニの証明書交付サービスやマイナ保険証などで使用する利用者証明用電子証明書については、自動失効しませんので有効期限までご利用いただけます。電子証明書の発行手続きの詳細は「電子証明書について」をご確認ください。
必要なもの(有効期限があるものについては有効期限内のもの)
申請者本人がお越しの場合
- マイナンバーカード
同一世帯員がお越しの場合
窓口にお越しの同一世帯の方に申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
※暗証番号がご不明の場合はお手続きが即日で完了しませんのでご注意ください(暗証番号の再設定が必要です)。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 窓口にお越しの同一世帯の方の本人確認書類
法定代理人(15歳未満の方の親権者や成年後見人等)がお越しの場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の資格を証明する書類
・親権者:戸籍謄本(同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合は不要)
・成年後見人:登記事項証明書
・保佐人・補助人:登記事項証明書、代理行為目録(個人番号に関する諸手続の該当者のみ)
任意代理人がお越しの場合
任意代理人がお越しの場合、お手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。
まず、代理人からの申請を受付後、市から申請者の住所地に照会書兼回答書を郵送します。
再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)と必要書類をお持ちいただければお手続きが完了します。
※申請者本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちでない方は、代理人になることはできません。
申請時(来庁1回目)
- 代理人の本人確認書類
照会書兼回答書持参時(来庁2回目)
- 必要事項を記入した照会書兼回答書(申請後に市からお送りします)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の申請者本人の本人確認書類(運転免許証や資格確認書など)
- 代理人の本人確認書類2点
※現住所・現氏名が記載されたもの
※内1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要
注意事項
市外から転入された場合、転入届出後90日以内にマイナンバーカードの手続きを行わなければカードは廃止となりますのでご注意ください。
※転入届出後90日以内であっても、マイナンバーカードの継続利用をせずに他市区町村へ転入届出を行った場合や、遡って転出取消を行った場合等もカードは廃止となります。
受付窓口
マイナンバーカード交付特設会場(市役所東館8階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター
※市民サービスセンターでは署名用電子証明書の再発行のお手続きはできません。
受付時間
平日午前9時から午後5時(午後0時から1時を除く)
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
お問い合わせ先
電話番号:0798-30-6001
受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分