特定小型原動機付自転車について
更新日:2024年12月2日
ページ番号:27040669
令和5年7月施行の改正道路交通法で、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を開始しました。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに該当するものをいいます。
【要件】
長さ190センチメートル以下
幅60センチメートル以下
原動機の定格出力が0.60キロワット以下
最高速度が時速20キロメートル以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
また、保安基準や交通ルール等については下記ホームページをご確認ください。
警視庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイト)
経済産業省 特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(外部サイト)
税率
(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
交付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要書類
新規登録の場合
1.販売証明書又は廃車申告受付書(再登録用)
2.届出者の本人確認書類
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(下記、参照)
※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合、必要書類3は不要です。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合
従来のナンバープレート交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換します。
新規登録の必要書類2、3に加えて、以下をお持ちください。
・現在交付されているナンバープレート
・登録票
・譲渡証明書(名義変更を伴う場合)
「特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類」とは
以下のとおりです。
・型式認定番号標(緑色)の写真
・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等
※スマホ等の画像提示のみは不可。
注意事項
・代理で申請される場合は、納税義務者の「氏名、住所、生年月日、電話番号、(標識番号)」を控えてきてください。
・「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証・資格確認書等の、本人であることが確認できる書類のことです。
※納税義務者の住民票が西宮市にない場合
住民票が西宮市にない場合であっても原動機付自転車などの登録は可能です。
手続きの際、上記必要書類に加えて下記の2点をご持参ください。
- 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードは不可)または運転免許証
- 納税義務者の西宮市の自宅に届いた郵便物または賃貸借契約書等
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