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軽自動車税の税率について

更新日:2024年1月1日

ページ番号:64885948

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課される税です。当分の間は、県が賦課徴収を行います。

納税義務者

取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した人です。

計算方法

軽自動車税(環境性能割)=取得価額(円)×税率(%)

税率

自家用乗用車
区分税率
電気自動車等非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車1.0%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車2.0%
上記以外の車または令和12年度燃費基準未達成車2.0%

※上記に加え、一定の排ガス性能を要求。

納税方法

軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は県が賦課徴収を行いますので、納税方法は下記までお問合せください。

◆神戸県税事務所 軽自動車税審査課(兵庫県軽自動車会館内) 電話番号:078-822-6050

軽自動車税(種別割)について

原動機付自転車の税率
車種税率
排気量50cc以下
定格出力0.6kW以下
2,000円
排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kW超0.8kW以下
2,000円
排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kW超1.0kW以下
2,400円
ミニカー*13,700円

*1 3輪以上で総排気量50cc(0.6kW)以下のもののうち、側面が開放されていない車室を有するもの又は輪距が50cmを超えるもの。


小型特殊自動車の税率
車種税率
農耕作業用2,400円
その他作業用5,900円

軽2輪・2輪の小型自動車の税率
車種税率
軽2輪(排気量125cc超250cc以下)
ボートトレーラー
3,600円
2輪の小型自動車(排気量250cc超)6,000円
軽自動車(3輪・4輪) の税率

車種

旧税率
(平成27年3月31日以前に
最初の新規検査を受けた車両)

新税率
(平成27年4月1日以降に
最初の新規検査を受けた車両)

重課税率
(最初の新規検査から
13年を経過した車両)

3輪3,100円3,900円4,600円
4輪乗用(自家用)7,200円10,800円12,900円
4輪乗用(営業用)5,500円6,900円8,200円
4輪貨物(自家用)4,000円5,000円6,000円
4輪貨物(営業用)3,000円3,800円4,500円
  • 「最初の新規検査」を受けた年月については、車検証の「初度検査年月」の項目として記載されています。
  • 重課税率は電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車については適用されません
(参考)重課の課税年度について

初度検査年月

重課の課税年度
平成23年3月以前令和6年度
平成23年4月~平成24年3月令和7年度
平成24年4月~平成25年3月令和8年度
平成25年4月~平成26年3月令和9年度
平成26年4月~平成27年3月令和10年度
平成27年4月~平成28年3月令和11年度
平成28年4月~平成29年3月令和12年度
平成29年4月~平成30年3月令和13年度
平成30年4月~平成31年3月令和14年度
平成31年4月~令和2年3月令和15年度
令和2年4月~令和3年3月令和16年度
令和3年4月~令和4年3月令和17年度
令和4年4月~令和5年3月令和18年度
令和5年4月~令和6年3月令和19年度
令和6年4月~令和7年3月令和20年度

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車のうち、環境負荷の小さい車両について、1年度分に限り軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置が適用されます。

また、特例措置が適用された年度の次の年度以降については、重課になるまでの間、標準税率(下表「上記に該当しない車両」の税率)が適用されることになります。

なお、この措置は令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。


(取得期間)令和5年4月1日~令和8年3月31日

特例割合適用対象車

取得翌年度

75%軽減電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車
50%軽減

2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
→令和7年度取得分までを対象とし、それ以降は延長しない。

25%軽減

2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
→令和6年度取得分までを対象とし、それ以降は延長しない。

※上記に加え、一定の排ガス性能及び2020年度燃費基準達成を要求。

対象車両は、以下の税率が適用されます。
車種区分概ね75%軽減概ね50%軽減概ね25%軽減上記に該当しない車両
3輪1,000円2,000円3,000円3,900円
4輪乗用(自家用)2,700円適用なし適用なし10,800円
4輪乗用(営業用)1,800円3,500円5,200円6,900円
4輪貨物(自家用)1,300円適用なし適用なし5,000円
4輪貨物(営業用)1,000円適用なし適用なし3,800円

関連リンク

軽自動車税の概要

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3209

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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