盗難にあった場合や、譲受人が名義変更手続きを取らない場合の手続き方法
更新日:2024年12月2日
ページ番号:90133206
(制度)概要
所有する軽自動車等(原付・125ccを超える二輪車・軽自動車など)が盗難にあった場合や、車両を譲り受けた人が名義変更手続きを取らず、連絡も取れなくなった場合は、市へ「課税取消」の申請をしてください。「課税取消」とは原則として翌年度以降の課税を止める手続きです。
受付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要なもの
- 届出者の本人確認書類
- ナンバープレートの番号や車台番号など、車両の特定に必要な情報
- 盗難届の届出警察署名・届出年月日・受理番号(盗難の場合のみ)
※郵送でも手続き可。以下の3点を税務管理課までご送付ください。
- 課税取消申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 届出者の本人確認書類のコピー
- 盗難届の届出警察署名・届出年月日・受理番号(盗難の場合のみ)
・代理で申請される場合は、納税義務者の「氏名、住所、生年月日、電話番号」を控えてきてください。
・「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証・資格確認書、学生証(写真有)等の、本人であることが確認できる書類のことです。
注意事項
- 警察に盗難届を提出しても市役所には連絡が入りません。市役所で「課税取消」の手続きをされないと、翌年度以降も課税されることになります。
- 盗難届の受理番号や、解体証明書などを添付して申請する場合には遡って課税を止めることができる場合があります。
- 盗難届を出した軽自動車等が見つかった場合は、税務管理課までご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ先
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