市・県民税(個人)
更新日:2024年12月12日
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所得に対してかかる税金
個人が1年間に得る所得には次の税金がかかります。
- 国税
所得税及び森林環境税 - 地方税
県民税及び市民税(以下、「住民税」と言います。)
森林環境税(国税)
「森林環境税」は「森林環境譲与税」の財源になるもので、令和6(2024)年度から課税されるようになりました。
市町村が、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を賦課・徴収します。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
林野庁ホームページ(外部サイト)
総務省ホームページ(外部サイト)
住民税
住民税は1月1日に居住していた市町村で、前年の1年間で得た所得に対して課税されます。
その内訳は
- 所得割額
前年1年間の所得額から計算されるもの
市民税6%・県民税4%
※土地等の譲渡所得など税率が異なるものがあります。 - 均等割額
一定以上の所得がある場合にかかる定額のもの
市民税3,000円・県民税1,800円(うち800円は県民緑税)
であり、
- 市民税(均等割額)
- 市民税(所得割額)
- 県民税(均等割額)
- 県民税(所得割額)
の4つの金額を合計したものです。
県民緑税
県民税均等割額のうち800円は、緑の保全・再生のための「県民緑税」です。
詳しくは兵庫県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
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