農地の貸し借りについて【利用権等設定事業について】
更新日:2014年2月14日
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市街化調整区域内での農地の貸し借りについては、利用権設定によることが可能になりました。
利用権等設定事業とは、農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという希望を持つ農業者との間に市が入って、農地の貸し借り等を農地法によらずに行うもので、貸人と借人双方が安心して農地の管理ができる制度です。
なお、当該制度は、農業基盤経営強化促進法に基づき、市が策定した農業経営基盤の強化に関する基本的な構想によるものです。
高齢や勤めで耕作できない、もしくは、できなくなる可能性がある農地所有者の方は、当該事業を活用して、農地の有効利用をご検討されてはいかがでしょうか。
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