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農地法の改正(平成21年12月15日施行)による変更等について

更新日:2023年5月8日

ページ番号:73039512

(制度)概要

今までの農地法では、農地の所有者が当該農地を耕作することが理想であることが謳われていましたが、高齢化や後継者不足等を背景に今回の改正では、農地所有者に限らず、当該農地を適正かつ効率的な利用されることが理想であることとしています。

農地法第2条の2の責務規定

『農地について所有権又は、賃借権などの権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。』という責務規定が盛り込まれました。

法律に定められた新しい規定の概要

農地の適正かつ効率的な利用が求められる中で、農地の相続人は、世帯員等で当該農地を耕作・管理することや、それができない場合は、農業委員会に農地の利用等の斡旋依頼するかどうかを踏まえて届出(下記届出様式により)をする必要があります。
また、農業委員会は、西宮市管内農地を対象として耕作放棄地化する農地を未然に防ぐという観点から毎年1回利用状況調査を実施し農地の状況・個々の耕作に係る事情等の把握に努めております。

農地法第3条の3の届出について

相続等により農地を取得された場合は、その農地が所在する農業委員会に相続が発生した日から10ヶ月以内に届出を提出しなければなりません(農地法第3条の3)。
なお、相続等により農地を取得したにも関わらず、この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合があります(農地法第69条)。
下記の様式によりご提出下さい。

利用状況調査について

1、利用状況調査とは?

毎年一度、農業委員会が中心となり、西宮市内の農地の利用状況を確認していきます。なお、この調査は、今回の改正農地法に基づく遊休農地対策の一環として実施します。

2、調査の結果、耕作できていない農地を見つけた場合は?

まずは、農地の所有者の方が耕作できなくなた事情、今後の耕作意向等を確認します。また、農地の活用に向けて農業委員会として助言をしていきます。

3、次の場合は、農地の効率利用を図るため、指導します。

1年以上にわたり農作物の栽培がなく、農業経営に関する意向や、農地の維持管理の状態から、今後も農作物の栽培が行われる見込みがない場合には、遊休農地の農業上の利用増進を図るため必要な指導をします。

4、農業経営に関する意向があると判断する場合は?

  • 農地法第3条の基づき、農地を耕作できるものに貸す場合
  • 利用権設定により、農地を貸す場合(小作権は発生しません。)
  • 特定農地貸付法に基づき、貸し農園を開設する場合
  • 農家主体で入園者に対して作付け指導や研修等を実施する体験農園を開設する場合
  • 自ら耕作する場合

なお、耕作者が療養中等の事情がある場合や、後継者のために保全管理(草刈等)をしている等の事情がある場合は、面談等実施し、事情を配慮させていただきます。

5、次の場合は、遊休農地である旨の通知書をします。

農業委員会が実施する指導の結果、農業上の利用増進が図られない場合は、一定期間を設けた上で遊休農地である旨の通知をします。
この通知により、相続(贈与)税納税猶予制度を受けた農地である場合には、税務署より相続(贈与)税の納税猶予が打ち切られ、当時の相続(贈与)税及び当時より現在までの遅滞金並びに利子税が課税されることになります。

賃借料情報の提供(標準小作料制度の廃止)について

標準小作料制度は、今回の改正農地法施行により廃止となります。今後は、農業委員会が農地の賃借契約の目安として過去1年以内に発生した農地法第3条による賃貸借契約をもとに、賃貸料情報を提供することになります。

西宮市農地賃貸料情報

西宮市内の農地で農地法第3条に基づく賃貸借契約が結ばれた年間実績については、近年ありません。
農地の貸し借りにつきましては、貸主と借主とで充分話し合って合意の上、賃借料を決めてください。
近隣他市町村の農地賃借料情報については、下記のリンクをご利用ください。

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

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