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農地の権利取得の届出について【農地法第3条の3】

更新日:2024年12月9日

ページ番号:12927347

(制度)概要

 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地法第3条の許可の対象とならずに農地の権利を取得された場合は、農地法第3条の3に基づき届出が必要です。
【提出期間】農地の権利を取得したことを知った時点から10か月以内
【提出場所】取得した農地のある市町村の農業委員会

必要提出書類

様式第14号、土地登記事項全部事項証明書(相続登記未了の場合は相続関係を示すもの)、その他農業委員会が指示するもの

届出書ダウンロード

届出書様式

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条の3届出(PDF:106KB)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)届出に係る土地の所在等(PDF:166KB) ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)届出に係る土地の所在等(ワード:12KB)
※別紙は、届出に係る土地の筆数が多い場合にお使いください

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

お問合せメールフォーム

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