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令和4年4月1日より生活系指定ごみ袋制度がスタートしています

更新日:2025年2月26日

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令和8年4月1日から生活系指定ごみ袋が変更になります(先行収集地区は令和8年1月から)

現在、地球温暖化海洋プラスチック等の地球環境を脅かす環境問題深刻化が進んでおり、環境負荷の低減や、持続可能な循環型社会への転換をさらに進めていくことが強く求められています。
本市では、市民の皆さまのご協力のもと、ごみの適正処理及び3Rを推進するために様々な施策に取り組んできたところでありますが、近年、一般家庭から排出される1人1日当たりのごみ排出量は、国が示す基本方針を超える数値となっております。また、資源化量及びリサイクル率は年々低下し続けている状況にあります。
本市では、毎年、一般家庭から排出される「もやすごみ」の組成分析調査を実施していますが、「もやすごみ」の中には、分別して排出すれば資源化が可能な「古紙類」「その他プラ」「ペットボトル」などが多数混入していることが判明しており、分別排出が十分に徹底されているとはいえない状況が続いています。
このようなことから、分別排出の徹底及び再資源化を推進するにあたり、一定の効果が得られる有効策の一つである指定袋制度令和4年4月より導入することとしました。
さらに、破砕選別施設の建て替えに合わせ、ごみの減量、再資源化の向上を目的に処理工程を見直し、令和8年4月(先行収集地区は1月)から分別区分を変更することとしました。
区分の変更に伴い、「その他プラ」の指定袋を「共通指定袋」へ変更し、再資源化可能な複数品目に対応する指定袋としました。

生活系指定ごみ袋の画像
平袋タイプ、取っ手付きタイプ

新しい共通指定袋について

「共通指定袋」は、「その他プラ」の指定袋のデザインを引き継いでいます。「共通指定袋」は、中身を取り出した後、プラスチック資源として再資源化します。

指定袋制度とは

  • 指定袋制度とは、ごみ袋の色や透明度、材質、表示などの規格を市が指定し、市民の皆様がごみや資源物をごみステーションにお出しいただく際には、必ず、分別区分ごとに指定された袋を使用していただく制度のことです。
  • 今回、本市が導入する指定袋制度は、ごみ袋の価格にごみ処理にかかる費用を上乗せする「有料指定袋制度」ではなく、袋価格にごみ処理料金を上乗せせず、本市が定めた規格に合う袋製造事業者等の袋を認定し、自由に販売していただく「単純指定袋制度」です。

リンク

指定袋制度の導入目的

  • 分別区分に応じたごみ袋を指定し、ごみの排出方法や分別区分を分かりやすくすることにより、ごみの減量化及び再資源化の推進を図ります。
  • ごみの減量及び再資源化を進めることにより、最終処分場の延命化が図れるほか、ごみ収集運搬車両の減少や、ごみ処理施設の更新時にはより規模の小さい施設の整備が可能になるなど、将来的なごみ処理経費の削減に繋がります。
  • 現在、各家庭から排出された「もやすごみ」の中には、「紙ごみ」や「その他プラ」、「ペットボトル」等の資源化が可能なものが多数混入している状況であることから、指定袋制度の導入をきっかけとし、適正な分別排出の徹底を図ります。
  • 本市専用の指定袋を導入し、かつ「生活系用ごみ袋」と「事業系用ごみ袋」を明確に区別することにより、ごみステーションへの適正排出を推進します。
  • 中身が見えやすい袋を使用していただくことにより、収集作業時における安全確保と効率化を図ります。

対象となる種別

現在は区分「もやすごみ」と区分「その他プラ」の2種類を指定袋で出しています。
令和8年からは、「もやすごみ」は「もやすごみ専用指定袋(変更なし)」を使用して出してください。
区分「その他不燃ごみ」、区分「缶・ペットボトル」、区分「資源」の品目「古着」、区分「プラスチック資源」「共通指定袋」を使用して出してください。

指定ごみ袋の形や大きさについて

  • 生活系ごみ指定袋の形状については、一般的に広く使用されている「平袋」に加え、高齢者の方や手が不自由な方でも持ち運びやすく縛りやすい、「U型袋(取っ手付き袋)」を用意することとします。
  • 「平袋」の大きさは、「大(45リットル)」、「中(30リットル)」、「小(15リットル)」の3サイズです。
  • 「取っ手付き袋」の大きさは、「中(30リットル)」、「小(15リットル)」、「極小(5リットル)」の3サイズです。

指定ごみ袋の販売場所について

指定ごみ袋は、市内のスーパー、ホームセンター、コンビニなどで販売されています。
取り扱いしている袋サイズなどについては、販売店でご確認をお願いします。
また、インターネットでの販売も行っています。指定ごみ袋インターネット販売取扱先一覧(販売開始順)(令和7年2月現在)をご確認ください。
また、「共通指定袋」については、新しい分別区分に対応できるよう調整を進めています。

指定ごみ袋製造等承認事業者について

本市が許可を与えた袋製造業者に袋を製造・販売させる単純指定袋方式になりますので、各小売店等は、市が製造することを認めた袋製造業者から仕入れを行い、販売する流れになります。
その際の価格設定は、一般的に販売されている商品同様、各小売店等がいくらで仕入れるのか、どれだけの利益を乗せるのかを考慮し、自由に設定して販売することになります。西宮市で販売される指定ごみ袋の製造や卸問屋等については、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市指定ごみ袋製造等承認事業者(PDF:272KB)(令和7年2月25現在)一覧の承認事業者にご確認ください。

指定ごみ袋制度に関するQ&A

Q1:「指定ごみ袋制度」はどのような制度ですか。

A1:指定袋制度とは、一般家庭や事業者がごみ出しをする際に、袋の規格や仕様等、市が一定の条件を定めたごみ袋の使用を義務付ける制度のことです。

Q2:もう決定したのか?

A2:3月市議会にて条例改正案が可決され、令和4年4月から指定袋制度を導入することが正式に決まりました。

Q3:なぜ指定袋を導入するのですか?

A3:「もやすごみ」の中には、資源化が可能な「古紙類」「ペットボトル」「その他プラスチック製容器包装」などが数多く含まれており、分別排出の徹底や再資源化を推進するため「指定袋制度」を導入することとしました。なお、今回導入する指定袋には、バイオマスプラスチック等の、製造・焼却時に発生する二酸化炭素等の温室効果ガスを10%以上削減が期待できる素材を使用しています。令和8年から「その他プラ」用指定袋から変更する「共通指定袋」は、中身を取り出したあと、焼却処分せずに再資源化することから、焼却時に二酸化炭素等の温室効果ガスを10%以上削減が期待できる素材の配合は不要としています。

Q4:住民向け説明会は開催しないのか?

A4:指定袋制度については、自治会やマンションの管理組合等の各団体からの希望に応じて、令和4年6月まで住民向け説明会を開催しました。また、令和8年から開始する新分別区分については、令和7年1月から住民向け説明会を開始しています。
令和8年度から分別区分・収集回数が変わります!(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

Q5:有料指定袋制度の導入は反対だ。

A5:指定袋制度には、市が指定するデザインにて作成された袋を用い、袋代にごみ処理手数料を上乗せする有料指定袋、市が指定するデザインにて作成された袋を用いるが、袋代にごみ処理手数料は含めない単純指定袋、市販のごみ袋で構わないが使用できる色を制限する色指定袋の3つの手法があります。3つの手法のうち、最も減量効果が高いのは有料指定袋ですが、市民の費用負担が最も大きくなることから、袋代にごみ処理手数料は含めない単純指定袋を採用しました。

Q6:指定袋の値段はいくらになるのか?

A6:指定袋は、市が直接、製造・販売するわけではなく、市販のごみ袋と同様、各小売業者が仕入れ値に利益を乗せた金額で販売価格を設定して販売しますので、販売店によって異なります。

Q7:指定袋の販売店はどこになるのか?

A7:令和3年12月頃より市内のスーパーマーケット、ホームセンター、コンビニ等で順次販売される予定です。隣接市(神戸市北区、芦屋市、宝塚市、尼崎市)の店舗においても西宮市の指定ごみ袋を取り扱っていただくようにお願いしています。「共通指定袋」についても、指定袋製造事業者等を通して販売をしていたくよう依頼しています。

Q8:買い溜めしている「その他プラ」用指定袋はどうしたらよいのか?

A8:「共通指定袋」は、令和8年から始まります新分別区分に使用しますが、各ご家庭で買い置きの「その他プラ」用指定袋がある場合は、「共通指定袋」として使用できます。なくなり次第「共通指定袋」へ切り替えてください。

Q9:指定袋を使わずにごみを出した場合は収集してもらえないのか?

A9:原則、収集しません。ただし、令和8年から開始する新分別区分では、5キログラム未満、且つ棒状のもので長さが1m未満(傘やほうきなど)であれば、「廃棄」の意思を明確(「ごみ」「廃棄」などの張り紙をするなど)にしていただければ、袋に入っていなくても収集します。

Q10:指定袋を使っていても、正しく分別されていない場合はどうなるのか?

A10:指定袋を使用されていても、「もやすごみ」の中に古紙類やペットボトル等が混入していたり、「その他プラ」「共通指定袋」の中に異物が混入しており、適切な分別がなされていないと収集員が判断した場合には、ごみの分別排出の徹底を促すため、注意シールを貼って取り残しをさせていただきます。

Q11:剪定ごみは指定袋に入れて出したら収集してもらえるのか?

A11:一度に多量に排出された剪定ごみ(枝葉・生木など)については、一時的多量なごみとして、市では収集しておりません。ご自身で直接、西部総合処理センターに持ち込まれるか、有料になりますが、収集運搬許可業者に依頼していただくようにお願いしています。少量の場合は、「もやすごみ」の袋に生ごみ等と混ぜてお出しください。

Q12:見られたくないごみはどうしたらよいのか?

A12:もやすごみ用の袋に関しては、完全な無色透明な袋ではなく、若干濁りを入れた半透明の袋を採用しましたが、他人に見られたくないごみや台所の生ごみ等については、紙袋や色付の小さな袋に入れてから、指定袋に入れてお出しいただいても差し支えはありません。ただし、単に内容物を見られたくないから、あるいは分別が面倒だから不適物を隠すため等の理由で必要以上に二重袋にして出すことはお止めください。

Q13:傘はどのように出したらいいのか?

A13:「もやすごみ」の日に袋に入れずに出していただいても収集いたします。ただし、令和8年からの新分別区分では、「その他不燃ごみ」の日に出してください。袋に入れない場合は、「廃棄」の意思を明確にしてください。

Q14:指定袋制度に関する法的根拠(法令、市条例など)は何かあるのでしょうか?

A14:一般家庭から排出される「もやすごみ」の中には、分別して排出すれば資源化が可能な「古紙類」や「その他プラ」、「ペットボトル」などが多数混入していることが判明しており、分別排出が十分に徹底されているとはいえない状況であることが明らかになっています。このようなことから、「ごみの減量・再資源化の推進」、「分別排出の徹底」、「収集作業の安全確保と効率化」等を目的として、一定の効果が期待できる有効策の一つである指定袋制度を令和4年4月より導入することとし、「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正いたしました。
また、令和8年度の破砕新別施設の更新に合わせ、さらなるごみの減量、再資源化を目的にごみの処理方法などを見直し、分別区分も変更しました。
条例の内容につきましては、下記リンク先にてご確認ください。
西宮市例規集検索システム新規ウインドウで開きます。「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」

Q15:道路上など公共の場所をボランティア活動で清掃した場合も指定ごみ袋で出すのですか?

A15:地域清掃・催し物等のごみ収集については、依頼収集として中身の見える透明袋で出してください。
ご自宅前などを個人で清掃してごみステーションに出す場合は、家庭のごみとして少量ずつ「もやすごみ」生活系指定ごみ袋に入れてお出しください。詳細については、地域清掃・催し物等のごみ収集依頼の手続きについてページをご確認ください。

Q16:家庭から出るごみを直接、市の西部総合処理センターに持ち込む場合の袋はどうすればよいですか?

A16:家庭から排出された「もやすごみ」を直接ご自身で持ち込まれる場合についても原則として指定ごみ袋に入れてください。
植木剪定(枝葉・生木)は、排出者自身での持ち込みに限り、袋に入れずに持ち込んでいただくことができます。
指定ごみ袋から中身だけを出して、袋(ダンボール箱・ペールボックス等)を持ち帰ることもできます。
ただし、市民がご利用できるダンピングボックス(受入口)が2ヵ所になるので、多量の場合はご遠慮いただいますようお願いいたします。
令和8年4月からは、「粗大ごみ」を持ち込む場合は、東部総合処理センター資源循環施設へ持ち込みをお願いします。

Q17:5人家族では、45リットルだと2枚使わなければなりませんので大きいサイズの袋を導入してください。

A17:指定袋のサイズにつきましては、各ご家庭によって世帯構成やライフスタイルが異なるため複数のサイズ展開をする必要があることから、政令市や中核市など他自治体におけるサイズ展開を調査し、検討を重ねた結果、大45リットル・中30リットル・小15リットル・極小5リットルの袋を用意することとしたものです。また、あまりにもサイズ展開を増やしますと、各サイズへの需要が分散化するため各サイズ毎の製造数の減少に繋がり、販売価格の上昇につながるといったデメリットも考えられます。以上のことから、現時点ではこれ以上大きなサイズの袋を作成する予定はありません。

Q18:資源Aの古着を出す際に使用する袋はどの袋になりますか?

A18:古着の袋については、以前からの出し方に変更ございませんので、中身が古着と判別できる透明もしくは半透明の袋に入れて出してください。ただし、令和8年から開始する新分別区分では、「古着」は区分「資源」となり、「共通指定袋」を使用してください。

Q19:共通指定袋には、焼却時に発生するCO2排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材の配合に関する記載がないが、それらの素材を配合する必要はないのでしょうか?

A19:現行のその他プラ用指定袋はプラ製品に該当するため、中間処理施設において内容物と指定袋を分けた後、指定袋は焼却処理しています。令和8年度以降は、現行のその他プラスチック製容器包装に加え、プラ製品も分別・再資源化の対象へ変更しますので、共通指定袋もプラ製品として再資源化を行います。よって共通指定袋については、焼却時に発生するCO2排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材の配合は不要としたものです。

指定ごみ袋制度の概要などをYouTubeで紹介しています

市公式YouTubeアカウント「にしのみやインターネットテレビ(YouTube版)」にて指定ごみ袋制度新分別区分の概要などをドラマ仕立てで公開しております。
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美化企画課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-8653

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