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2011年4月10日 第1363号

後期高齢者医療制度 仮徴収額が決まりました

市は、4月から新たに後期高齢者医療制度の特別徴収を開始する人に、「仮徴収額決定通知書」を送付しました。
これらの人は4・6・8月に前年度の保険料を基に特別徴収(仮徴収)します。
すでに特別徴収している人は、2月に特別徴収された額と同額を仮徴収します。
ただし、4月以降の仮徴収額が変更になる人には、「仮徴収額変更決定通知書」を送付しました(6月以降に仮徴収額が変更になる人には5月以降に送付)。
また、10月以降の特別徴収(本徴収)額は7月中旬に通知します。
問合せは高齢者医療保険グループ(0798・35・3110)へ。

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