国民健康保険 特別徴収のお知らせ
市は、年金を受給している65歳以上の国民健康保険の被保険者の世帯主を対象に、保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」を実施しています。次の(1) ~(4) 全ての要件に該当する世帯の世帯主は、特別徴収になります。
問合せは国保収納課(0798・35・3156)へ。
【要件】
(1) 世帯主が国民健康保険の加入者である、(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳である、(3) 世帯主の年金受給額が年額18万円以上である、(4) 国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えない
特別徴収の方法
特別徴収の対象になる年金は老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかです。
すでに特別徴収している人、4月から新たに特別徴収を開始する人は、4・6・8月に前年度の保険料を基に仮徴収します(8月分については変更となる場合あり)。
その後確定した保険料から仮徴収額を引いた残額を、10・12月、来年2月の特別徴収で本徴収します。
ただし、仮徴収のみでも納め過ぎになる場合には、過納額を還付します。
また、10月から新たに特別徴収に切り替わる人は、6月~9月は普通徴収になります。
なお、年度途中に保険料の変更があった場合、その年度の特別徴収は中止となる場合があります。
すでに特別徴収している人、4月から新たに特別徴収を開始する人は、4・6・8月に前年度の保険料を基に仮徴収します(8月分については変更となる場合あり)。
その後確定した保険料から仮徴収額を引いた残額を、10・12月、来年2月の特別徴収で本徴収します。
ただし、仮徴収のみでも納め過ぎになる場合には、過納額を還付します。
また、10月から新たに特別徴収に切り替わる人は、6月~9月は普通徴収になります。
なお、年度途中に保険料の変更があった場合、その年度の特別徴収は中止となる場合があります。
口座振替の選択
特別徴収の対象になる人が口座振替を希望する場合、別途手続きが必要になります(新たに特別徴収になる人で、現在、保険料を口座振替で納めている人も手続きが必要)。
10月から特別徴収の対象になると思われる人には、4月中旬に手続きについての案内を送付します。
また、今後特別徴収の対象になる人にも順次案内を送付します。
口座振替を希望する場合は、案内に従って手続きしてください。
一度手続きをすると口座振替が継続されます。
なお、口座振替を選択した場合でも振替不能が続くなど、納付状況によっては、特別徴収に切り替える場合がありますのでご注意ください。
10月から特別徴収の対象になると思われる人には、4月中旬に手続きについての案内を送付します。
また、今後特別徴収の対象になる人にも順次案内を送付します。
口座振替を希望する場合は、案内に従って手続きしてください。
一度手続きをすると口座振替が継続されます。
なお、口座振替を選択した場合でも振替不能が続くなど、納付状況によっては、特別徴収に切り替える場合がありますのでご注意ください。