後期高齢者医療保険料 仮徴収額決定しました
市は、4月から新たに後期高齢者医療制度の特別徴収(年金からの天引き)を開始する人に「仮徴収額決定通知書」を送付しました。
これらの人は、平成24年中の所得を基に保険料を仮計算し、4・6・8月に特別徴収します。
すでに特別徴収している人は、2月に特別徴収された額と同額を仮徴収します。
ただし、4月以降の仮徴収額が変更になる人には、「仮徴収額変更決定通知書」を送付しました。
なお、6月以降に仮徴収額が変更になる人には、5月以降に「仮徴収額変更決定通知書」を送付します。
また、10月以降の特別徴収(本徴収)額は7月中旬に通知します。
問合せは高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ。
これらの人は、平成24年中の所得を基に保険料を仮計算し、4・6・8月に特別徴収します。
すでに特別徴収している人は、2月に特別徴収された額と同額を仮徴収します。
ただし、4月以降の仮徴収額が変更になる人には、「仮徴収額変更決定通知書」を送付しました。
なお、6月以降に仮徴収額が変更になる人には、5月以降に「仮徴収額変更決定通知書」を送付します。
また、10月以降の特別徴収(本徴収)額は7月中旬に通知します。
問合せは高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ。
- 平成26・27年度後期高齢者医療保険料率が決定
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均等割額4万7603円(前年度比1600円増)、所得割率9.70%(0.56ポイント増)、賦課限度額(年額)57万円(2万円増)に決定。
詳しくは本紙7月10日号でお知らせする予定です。
問合せは高齢者医療保険課へ