福祉医療費助成制度のお知らせ

新しい受給者証・資格不認定の通知書は6月下旬に送付

市は、福祉医療費の受給資格がすでにあり、7月1日以降も受給対象となる人に新しい受給者証を、受給対象とならなかった人に資格不認定の通知書を、いずれも6月下旬に送付します。
申請方法など詳しくは各ホームページをご覧ください。該当すると思われる人で、申請がまだの人は問合せを。

福祉医療費助成制度の受給対象者
制度 対象者(令和6年(2024年)7月1日時点) ホームページ
乳幼児等医療
  • 0歳~1歳誕生月の末日 ※所得制限なし
  • 1歳誕生月翌月1日~小学3年生 ※所得の区分(一般・特定)により一部負担金が異なる
乳幼児等・こども医療費助成制度
こども医療
  • 小学4年生~中学生※所得の区分(一般・特定)により一部負担金が異なる
  • 高校生(在学の有無は問わず、18歳到達後の最初の3月31日までが対象)※所得制限なし
乳幼児等・こども医療費助成制度
母子家庭等医療
  • 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし、高校在学中の子は20歳到達まで)とその監護をしている母、父または遺児 ※所得制限あり
母子家庭等医療費助成制度
障害者医療
高齢障害者医療
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ助成対象)※所得制限あり
  • 療育手帳A・B1・B2所持者(B2はIQ・DQ60以下または自閉症の場合)※所得制限あり
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は助成対象外)※所得制限あり
【障害者医療】
障害者医療費助成制度
【高齢障害者医療】
高齢障害者医療費助成制度
高齢期移行医療
  • 65歳~69歳※世帯全員が非課税等の要件あり
高齢期移行医療費助成制度

※所得制限の対象となる人が、令和6年1月1日時点で、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する「令和6年度課税(所得)証明書」が必要

※災害により大規模半壊以上の被害を受けた人や、失業等により大幅に所得が減少した人には特例措置あり

【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)

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