児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
更新日:2024年11月1日
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趣旨
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、運営基準において、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表及び届出について
支援プログラムの公表については、令和6年4月1日より、運営基準において、支援プログラムの作成及び公表が求められている為、事業所においては、「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参考にしながら、作成してください。
支援プログラムの作成後は、事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を西宮市に届け出る必要があります。
なお、令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び西宮市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算(15%)が適用されるためご留意ください。
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(外部サイト)
- 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(外部サイト)
- 【別添資料1】支援プログラム参考様式(外部サイト)
- 【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(外部サイト)
届出方法について
以下の申請フォームより届出お願いします。
支援プログラム届出申請フォーム(外部サイト)
届出期日
令和7年2月28日(金曜日)
問い合わせ先
支援プログラムの作成について
法人認可施設等指導チーム 0798-35-3423
届出について
事業者指定チーム 0798-35-3152
お問い合わせ先
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