障害児通所支援事業の指定申請等手続きについて
更新日:2024年10月30日
ページ番号:40962613
1 指定障害児通所支援事業の指定申請・加算届・変更届手続き
開設される場合は、以下のスケジュールにより指定申請してください。なお、事前協議や指定申請でお越しになられる際は事前にご連絡いただきますようお願いします。 (連絡先:法人指導課 事業者指定チーム 0798-35-3152)
指定申請書等の提出期限・適用日等について
以下の提出期限は必着(郵送又は来庁)となりますので、ご注意ください。提出期限が、土日祝の場合は、その前日の開庁日が期限となります。
提出書類に不足がある場合は、受理出来ませんので、提出前に必ず確認してください。
区分 | 提出期限等 | 適用日 | |
---|---|---|---|
指定希望日の3ヶ月前 | |||
(上記事前協議していることが必須です) | 指定希望日の2ヶ月前 | 指定日は、原則毎月1日 | |
算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
届出日が月の16日以降 | 翌々月から算定 | ||
算定単位数が減る場合、又は加算 | 事実が発生した日から10日以内 | 変更日 | |
厚生労働省令で定める事項に変更がある場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
休止した事業を再開する場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | |
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 | 廃止又は休止予定日 |
指定障害児通所支援事業の基準等について
指定を受ける前に、次の障害児通所支援を行う際の基準等について、必ずご確認ください。
なお、令和5年度より送迎時の安全管理の徹底が義務化され、原則送迎車に安全装置の設置が必要となりましたので、次ページのご確認をお願いします。
障害児通所支援事業所における送迎時の安全管理の徹底について
人員及び設備に関する基準一覧表(令和3年4月1日~)(ワード:40KB)
児童発達支援管理責任者の資格要件(実務要件)(PDF:115KB)
児童発達支援管理責任者の資格要件(研修要件)(PDF:117KB)
児童指導員・機能訓練担当職員の要件等(PDF:77KB)
児童発達支援ガイドライン(PDF/2MB)(外部サイト)
放課後等デイサービスガイドライン(PDF/2MB)(外部サイト)
保育所等訪問支援ガイドライン(PDF/934KB)(外部サイト)
保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,098KB)
こども家庭庁令和6年度報酬改定ホームページ(外部サイト)
- 参考様式5(勤務形態表)(エクセル:28KB)
- 参考様式5別紙(組織図)(エクセル:20KB)
- 参考様式3(経歴書)(エクセル:14KB)(管理者、児童発達支援管理責任者のみ)
- 従業者の資格者証
- 参考様式6(実務経験証明書)(エクセル:16KB)(必要者のみ)
- 参考様式1(平面図)(エクセル:13KB) (新築・改修・賃貸借契約前に必ず事前協議を行ってください)
- 事業所内外の写真(送迎される場合、送迎車の内外の写真含む)
※法人指導課では児童福祉法に基づいた設備基準の確認を行い、障害児通所支援事業所の指定を行っております。他法に適合しているかどうかの判断を行うものではございませんので、土地・建物が建築基準法・消防法等の関係法令に適合しているかについては、法人の自己責任の元、必ず確認しておいてください。
指定申請書類提出時には、建築指導課・消防署(保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援については、建築指導課との協議のみ)との協議記録(ワード:14KB)を提出いただくことにしておりますので、両課には必ず協議しておいてください。なお、建築指導課への協議時は、建築計画概要書と平面図の提出が必要ですが、建築計画概要書は建築調整課で取得可能です。この場合、取得代金が必要となりますのでご注意ください。
事業者の開設等にかかる補助金について
事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。また、添付が必要な資料については「確認表」に記載しています。提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
※申請書類は正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。
区分 | 提出様式 | |
---|---|---|
指定申請書 | 全様式必須 | 指定申請書提出確認表(エクセル:25KB) |
児童発達支援(該当するサービスのものを添付) | 付表1(児童発達支援センター)(エクセル:21KB) | |
放課後等デイサービス(該当するサービスのものを添付) | ||
多機能型(多機能型事業所の場合該当するサービスのものに加えて作成必須) | 付表7・7の2(エクセル:31KB) | |
保育所等訪問支援・ | ||
モデル様式 児童発達支援用(ワード:35KB) 放課後等デイサービス用(ワード:34KB) 保育所等訪問支援用(ワード:57KB) 児童発達支援+放課後等デイサービス用(ワード:36KB) | ||
加算届 | 全事業所 | 様式第5号(エクセル:21KB)(全サービス必須) |
算定する加算に応じて提出 | 該当するサービスの様式第5号別紙「一覧表」に必要事項を記入のうえ、申請する加算名の右記記載の個別に必要となる届出書欄、添付書類欄に記載のある書類も添付してください。 | |
「変更届出書提出確認表」中の「提出が必要な様式、添付が必要な様式」に記載のある書類も添付してください。 | ||
変更申請 | ・児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは、変更申請の手続きが必要です。 |
指定について
審査の結果、基準を満たすと判断した場合、指定障害児通所支援事業者として指定し、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
2 障害児通所支援事業等の開始届等
障害児通所支援事業を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めるところにより、指定申請と同時に必ず、事業等開始届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。
届出様式
3 業務管理体制整備の届出
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出について」をご覧下さい。
4 指定更新申請手続き
障害児通所支援事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定障害児通所支援事業者としての効力を失うことになります。
有効期間が満了になる事業者は、満了となる月の前月末までに下記の書類をご提出ください。
(※参考様式、付表については、上記「指定申請書」の表中のものを使用して下さい。)
また、指定更新申請に当たっては、障害福祉サービス等情報公表システムの定期報告について、必要な項目の入力が完了されていることを確認した上で、指定更新の申請を行ってください。
添付書類 付表及び参考様式は指定申請等に必要な提出様式等についての様式をご活用下さい。
手続き期間(期限)
指定更新対象事業所には、届け出されている事業所所在地あてに西宮市から通知文を送付します。通知文に記載された申請受付期限までに必要書類を提出してください。
書類の作成手順
- 申請書チェックリストにより必要書類の確認を行う。
- 必要書類に必要事項を記入する。
- 必要書類一式を法人指導課まで郵送する。
※申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。
注意事項
- 必要書類を揃えたうえで郵送してください。書類がそろっていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
- 人員・設備基準等の基準を満たしていない場合は更新できません。
- 休止中の事業所については、休止中のままでは指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなりますので、指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
その他
- 指定の更新手続(更新変更)をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 指定更新の通知文が宛先不明等により西宮市に戻ってきた場合、所在地を調査して再度郵送することはしませんのでご注意ください。
- 申請受付後、審査を行い、基準を満たす事業者は指定障害児通所支援事業者等として指定を更新し、指定更新通知書を送付します。
- 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
- 障害福祉サービスの指定更新に係る手数料は必要ありません。
- 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して担当部署にご相談ください。
- 指定更新の有効期間は原則として指定更新日から6年間です。指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間満了までに更新の手続きを行う必要があります。
5 サービス管理責任者等実践研修の受講にかかる実務経験(6ヶ月以上)の届出について
基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)について、要件を満たすため「6ヶ月以上」とする例外適用を希望する場合は、実践研修の申込前に指定権者に届出が必要です。
※審査に数日要しますので、実践研修受講申込日までに余裕をもって届出ください。
※当該届出については、サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、実務経験が満たされていることが要件となっておりますので、届出書に添付する実務経験証明書の年数等は必ずご確認の上、提出をお願いします。必要な実務経験の年数等は、こちらの 児童発達支援管理責任者の資格要件(実務要件)(PDF:115KB)によりご確認ください。
※過去の事務連絡通知およびQ&A等については、兵庫県ホームページをご確認ください。
兵庫県ホームページ(外部サイト)
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