障害福祉サービス事業等の処遇改善加算等について
更新日:2025年3月13日
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- (制度)処遇改善加算概要
- 令和7年度 福祉・介護職員処遇改善加算の届出 ※New※令和7年3月12日更新しました。
- 令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告
平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでおります。さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらに令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しがされました。
詳細については、以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
問い合わせ先
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)
算定要件の考え方や計画書の概要等については、以下の事務処理手順等を必ずご確認ください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(令和7年3月7日付事務連絡)(PDF:846KB)(PDF:3,856KB)
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策(PDF:843KB)
令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF:755KB)
【注意事項】
- 区分「V」は令和7年3月31日をもって終了します。令和7年度以降「V」以外の処遇改善加算を算定する場合には、以下の期日までに必ず区分変更の届出が必要です。
- 「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業」補助金を申請する場合は、別途、兵庫県HP(外部サイト)
に掲載されている様式を兵庫県に提出する必要があります。下記に掲載する処遇改善計画書の様式では提出ができません。詳細は兵庫県にお問い合わせください。
提出書類
新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合(※1~3全ての提出が必要)
内容や計画書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。
様式 | |
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1 | |
2 | 「 |
3 | 「 |
前年度に引き続き、同じ区分で算定する場合(計画書の提出が必要)
様式 | |
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内容や計画書の記載方法については、下記の厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ先
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)
提出期限
新たに加算を算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日必着。(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切となります)。
【令和7年度当初特例】
令和7年4月・5月から加算の算定を受けようとする場合
令和7年4月15日(火曜日)※必着
区分を変更する場合
加算を算定しようとする月の前月の15日必着。(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切となります)。
【令和7年度当初特例】
令和7年4月・5月から加算の算定を受けようとする場合
令和7年4月15日(火曜日)※必着
前年度に引き続き、同じ区分で算定する場合
【令和7年度特例】
令和7年4月15日(火曜日)※必着
提出方法
郵送又は持参
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
郵便番号662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
本加算の算定要件は、原則として賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や当該加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
必要なもの
様式 |
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※内容や報告書の記載方法については、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ先
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)
提出期限
※令和7年7月末頃を予定していますが、詳細等決まり次第改めてお知らせします。
提出先及び提出方法
「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
※ なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合には、提出は不要です。
必要なもの
1.提出書類(※下記にファイルを添付しています。)
(別紙様式4)変更に係る届出書
ダウンロード
手続き期間(期限)
変更の生じた日から、10日以内
提出先及び提出方法
「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別途届出が必要です。
ダウンロード
関連リンク
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