障害福祉サービス事業等の処遇改善加算等について
更新日:2024年12月4日
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・令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算の届出
・令和5年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告(令和6年6月26日更新)
(制度)処遇改善加算概要
平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでおります。さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらに令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しがされました。
これらの加算について国が示している考え方は以下のとおりです。
ダウンロード
- 厚生労働省ホームページ(外部サイト)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月10日障障発0310第1号)(PDF:1,701KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF:1,284KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A(令和5年9月29日)(PDF:102KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)(PDF:37KB)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関するQA(PDF:132KB)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関するQA(Vol.2)(PDF:119KB)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関するQA(Vol.3)(PDF:12KB)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関するQA(Vol.4)(PDF:35KB)
- 平成29年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A(PDF:152KB)
- 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(PDF:301KB)
- 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(PDF:537KB)
令和2年3月31日付事務連絡(PDF:6KB)により、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)問23並びに平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)問3、問6、問7、問13、問19、問24については削除されました。
令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要について
詳細については、以下の厚生労働省よりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
事業者向けリーフレット(PDF:338KB)
問い合わせ先
福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)
提出窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
郵送又は持参でお願いします。
提出書類
新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合
様式 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 新たに加算を算定する場合 (1)、(2)又は(3)のいずれか | 必須 |
区分を変更する場合 | ||
2 | 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:79KB)(者)」 | 必須 |
3 | 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:203KB)(者)」 | 必須 |
内容や計画書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。
提出期限
新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日必着です。(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切となります)。
提出方法
郵送又は持参
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
郵便番号662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
必要なもの
提出書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | (別紙様式3-1,3-2)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:212KB) | 必須 | |
注1 | 2 | (別紙様式3-3)職員分類の変更特例に係る実績報告書(エクセル:21KB) |
(注1) 表中2については、職員の特性や経験・技能等を鑑みて、職員分類の変更を行った場合に、必要に応じて提出してください。
※内容や報告書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。
提出期限
令和6年7月31日(水曜日) ※郵送必着
提出先及び提出方法
「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
※ なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合には、提出は不要です。
必要なもの
1.提出書類(※下記にファイルを添付しています。)
(別紙様式4)変更に係る届出書
ダウンロード
手続き期間(期限)
変更の生じた日から、10日以内
提出先及び提出方法
「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別途届出が必要です。
ダウンロード
関連リンク
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