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障害福祉サービス事業等の処遇改善加算等について

更新日:2024年12月4日

ページ番号:56352364

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令和6年度 福祉・介護職員処遇改善加算の届出
令和5年度 福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告(令和6年6月26日更新)

(制度)処遇改善加算概要

平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでおります。さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらに令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しがされました。
これらの加算について国が示している考え方は以下のとおりです。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和2年3月31日付事務連絡(PDF:6KB)により、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)問23並びに平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)問3、問6、問7、問13、問19、問24については削除されました。

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要について

詳細については、以下の厚生労働省よりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業者向けリーフレット(PDF:338KB)

問い合わせ先

福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)

提出窓口

法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
郵送又は持参でお願いします。

提出書類

新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合

 様式備考
1

新たに加算を算定する場合 (1)、(2)又は(3)のいずれか
 (1)同一法人内の事業所数が10以下の事業所 
  (ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6)障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:797KB)     
   ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:795KB)
 (2)加算未算定事業所  ※新加算3・4を算定する場合のみ活用可能。
   ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式7)障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:177KB)
   ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:179KB)
 (3)上記以外の場合 
  (ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2)障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:985KB)
   ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:990KB)

必須

区分を変更する場合
 (ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2)障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:985KB)
   ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:990KB)

2

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:79KB)(者)」
又は「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)(児)」

必須
3

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:203KB)(者)」
又は「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:112KB)(児)」

必須

内容や計画書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。

提出期限

新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合

加算を算定しようとする月の前々月の末日必着です。(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切となります)。

提出方法

郵送又は持参

受付窓口

法人指導課 事業者指定チーム
郵便番号662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。

必要なもの

提出書類(下記に様式のファイルを添付しています。)
  提出書類備考
 1

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式3-1,3-2)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:212KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記載例)(エクセル:194KB)

注1

2

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式3-3)職員分類の変更特例に係る実績報告書(エクセル:21KB) 

(注1) 表中2については、職員の特性や経験・技能等を鑑みて、職員分類の変更を行った場合に、必要に応じて提出してください。
※内容や報告書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。

提出期限

 令和6年7月31日(水曜日) ※郵送必着

提出先及び提出方法  

「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。 

 申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
 ※ なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合には、提出は不要です。

必要なもの

1.提出書類(※下記にファイルを添付しています。)
 (別紙様式4)変更に係る届出書

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式4)変更に係る届出書(エクセル:21KB)

手続き期間(期限)

 変更の生じた日から、10日以内

提出先及び提出方法

「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別途届出が必要です。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:23KB)

関連リンク

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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