西宮市障害者移動支援事業の指定申請等手続きについて
更新日:2025年3月18日
ページ番号:64199982
西宮市障害者移動支援事業の指定申請手続きについて
- 平成18年10月1日より、障害者自立支援法が完全施行され、新たなサービス体系が始まりました。これに伴い、従前の外出介護サービスは「重度訪問介護」及び「行動援護」「同行援護」として提供されるものを除き、「地域生活支援事業」の中の「移動支援事業」に位置づけられました。移動支援事業は市が実施主体となる事業であるため、サービスを提供するには市の指定を受ける必要があります。
- 移動支援の報酬請求や留意事項などについては次のページよりご確認ください。
手続き期間(期限)
指定日(事業開始が可能となる日)は、原則毎月1日です。
指定申請書類は、希望する指定日の2ヶ月前までには提出(郵送又は来庁)してください。
必要なもの
届出書・申請書様式
指定申請書(様式第1号)(エクセル:45KB)
付表(移動支援)(エクセル:83KB)
指定申請に係る参考様式(別紙1~15)(エクセル:310KB)
障害福祉サービス事業等開始届(ワード:32KB)
建築指導課との協議記録様式(ワード:14KB)
移動支援運営規程ひな型(サービス対象者に障害児を含む場合)(ワード:64KB)
移動支援運営規程ひな型(サービス対象者に障害児を含まない場合)(ワード:70KB)
変更届等の提出について
移動支援事業に係る指定事業者は、市要綱で定められている事項に変更があった時、または休止している事業を再開する時は、変更・再開があった日から10日以内に市に変更届を提出する必要があります。
また、事業を休止・廃止しようとする時は、1ヶ月前までに西宮市に届出を提出する必要があります。
必要なもの
届出書・申請書様式
西宮市移動支援事業内容変更届出書(エクセル:85KB)
付表(移動支援)(エクセル:83KB)
変更届に係る参考様式(別紙1~15)(エクセル:310KB)
休止・再開届(様式第5号)(エクセル:34KB)
廃止届(様式第5号)(エクセル:33KB)
指定更新手続きについて
西宮市障害者移動支援事業実施要綱の規定により、指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ指定西宮市移動支援事業者としての効力を失うことになります。
以下のとおり指定更新手続きをご案内しますので、サービスの継続を希望される場合は、必ず現在受けている指定の有効期間内に更新の申請を行ってください。
届出書・申請書様式
その他
- 指定の更新手続(更新変更)をしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 申請受付後、審査を行い、基準を満たす事業者は指定地域生活支援事業者等として指定を更新し、指定更新通知書を送付します。
- 審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。
- 移動支援事業の指定更新に係る手数料は必要ありません。
- 指定更新の通知があった後に事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、変更届を提出するとともに、指定更新に関して担当部署にご相談ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで