共生型障害福祉サービス等の指定申請について
更新日:2024年11月28日
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制度(概要)
「共生型サービス」とは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、平成30年4月に介護保険と障害福祉の両方に位置付けられた制度です。これにより、介護保険事業所は障害福祉サービス事業所等の指定を、障害福祉サービス事業者等は介護保険事業所の指定を受けやすくなります。
指定申請について
(1)指定申請のスケジュール
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
指定申請書類は、希望する指定日の2箇月前までには提出してください。
例えば、5月1日指定の場合は3月1日締め切りになります。
なお、申請前はあらかじめ相談いただきますようにお願いいたします。
(2)提出書類
(3)申請方法
提出書類一式を法人指導課に提出してください。書類が揃っていない場合は、原則受け付けができませんのでご注意ください。申請にあたっては、原則窓口への持ち込みが必須となりますので、必ず事前に電話により日時を予約した上でご来庁ください。また、書類は正副2部を作成し、副本は申請者で保管しておいてください。
(4)審査・指定
審査の結果、基準を満たす事業者は、共生型障害福祉サービス事業所等として指定します。
指定は原則として毎月1日。指定日より事業開始が可能です。
指定にあたっては、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
(6)手数料
必要ありません。
(7)指定の有効期間
原則として6年間です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
ダウンロード
- 障害者総合支援法に基づく共生型障害福祉サービス事業所の指定に係る様式は、以下のページよりダウンロードください。
- 児童福祉法に基づく共生型通所支援事業所の指定に係る様式は、以下のページよりダウンロードください。
共生型の指定を不要する場合
※共生型の特例による指定を不要とする場合は、通常の指定申請を行うことになりますので、指定を不要とする旨の届出書(ワード:40KB)の提出が必要となります。
事業者の開設等にかかる補助金について
事業者の開設等にかかる補助金の活用をご検討される事業者は、「社会福祉施設(保育所等を除く)の整備補助について」をご確認いただき、詳細につきましては、福祉のまちづくり課(0798-35-3050)へお問い合わせください。