当初調整給付額に不足額が生じた方への給付金(不足額給付1)
更新日:2025年8月8日
ページ番号:36672935
お知らせ
令和7年8月8日に支給対象者へ支給案内のハガキを発送しました。
なお、令和6年1月2日以降に西宮市へ転入された方などは、現在、支給対象者等を確認中です。
確認できた方には令和7年9月に発送予定です。今しばらくお待ちください。
概要
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、昨年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(当初調整給付)に不足額が生じた人を対象に、追加で給付(不足額給付)を行います。
支給要件
令和7年1月1日時点で西宮市に居住しており、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方
※令和5年分の所得状況から「定額減税しきれると見込まれて」当初調整給付の支給対象にならなかった人でも、令和6年分の確定した所得状況において定額減税しきれなかった場合は、不足額給付の対象になり得ます。
以下に該当する場合は対象外です。
(1)令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
(2)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方
対象となりうる方の例
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した
A)令和5年の所得状況から「定額減税しきれない」と見込まれて当初調整給付の支給があった場合
B)令和5年の所得状況から「定額減税しきれる」と見込まれて当初調整給付の支給がなかった場合
(2)令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した
(3)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した
(4)当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった
支給額
本来給付すべき所要額(A)と令和6年度に実施した当初調整給付額(B)との差額(C)が支給額になります。
手続きの流れ
令和7年8月8日に支給対象者へ以下の支給案内のハガキを発送しました。
なお、令和6年1月2日以降に西宮市に転入された方などは、現在、支給対象者等を確認中です。
確認できた方には令和7年9月に発送予定です。今しばらくお待ちください。
(1)青色のお知らせハガキが届いた方(原則、手続不要)
原則、手続不要です。
令和7年8月27日にハガキに記載の口座へ支給する予定です。
給付金の受取を辞退したい方や振込口座を変更したい方は、ハガキに記載の方法により、令和7年8月18日17時までにお手続きください。
※青色のハガキは、主に前回の給付金で振込実績がある口座や公金受取口座を西宮市で把握できた方にお送りしています。(支給対象者本人名義の口座に限ります。)
支給対象者本人へ振込できないことが見込まれる場合(支給対象者と口座名義人が違う、口座が解約されているなど)は、(2)緑色の往復ハガキをお送りします。
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(2)緑色の往復ハガキが届いた方(返送が必要)
給付金の受取を希望される方は、
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入し、個人情報保護シールを貼り付けて
令和7年10月31日(消印有効)までにお早めに返送ください。(※給付金の受取を辞退される場合は、返送不要です。)
受取口座届出書を西宮市で受付後、概ね1か月程度で支給します。
(届出期限間際など届出書の到着が集中したり、記載内容に不備等があった場合は、さらにお日にちがかかります。)
※受取口座は、支給対象者本人名義の口座に限ります。
支給対象者本人名義以外の口座を指定したい場合や、支給対象者以外の方が代理で届出をする場合は、別途手続きが必要です。コールセンターまでお問い合わせください。
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よくある質問
「定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について」を参照ください。
お問い合わせ先
ご注意
郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
西宮市臨時給付金担当課からは、郵便で給付金のご案内等をお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!!
西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するために下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
- ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること