一部負担金の割合の見直し(2割負担)について
更新日:2023年12月21日
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一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合の変更
令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。
詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(以下リンク)をご確認ください。
窓口負担割合が2割となる方へ(外部サイト)
一部負担金の割合(所得区分)(外部サイト)
住民税(市県民税)との関係について
高齢者医療保険制度の医療機関での一部負担金は、住民税課税所得金額等をもとに判定します。税金の各種控除の適用を受けることができる場合は、税金のみならず、医療機関での一部負担金への影響も考慮の上、所得税の確定申告又は住民税の申告を行うようご検討ください。
※税金の控除の適用があっても、医療機関での一部負担金を決める所得区分が同じであれば、一部負担金は下がりません。
※住民税(市県民税)の申告については、こちらをご覧ください。
リンク市・県民税の申告
※所得税の確定申告については、こちらをご覧ください。
リンク国税庁のホームページ(外部サイト)
お問い合わせ先
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